ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 霞ケ浦北浦水産事務所 > 水産事務所からのお知らせ > 「わかさぎ」採捕禁止期間のお知らせ(1月21日から2月末日まで)
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更新日:2023年1月16日
1月21日から2月末日まで(産卵期の親魚を保護するため)
5月1日から7月20日まで(稚魚期のわかさぎを保護するため)
霞ヶ浦北浦では、わかさぎを釣ったり、捕ったりしてはいけない期間(採捕禁止期間)が設定されています。
わかさぎは霞ヶ浦北浦を代表する魚であり、漁業者をはじめ多くの方々にとって大切な資源ですが、およそ1年で一生を終える魚であることから、産卵期や稚魚期に保護することがとても重要です。
そのため、茨城県では、茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則により、産卵期と稚魚期の2回、わかさぎの採捕禁止期間を設けています。
なお、霞ヶ浦北浦以外の茨城県内の河川・湖沼においても、同期間は茨城県内水面漁業調整規則により、採捕禁止期間となっています。
わかさぎの資源保護のため、ご協力をお願いします。
この他、詳しいルールやマナーについては釣りのルールとマナーのページをご覧ください。
霞ヶ浦北浦では、漁業協同組合が中心となり、産卵期に特別に採捕の許可を受けてわかさぎの人工ふ化(増殖事業)に取り組んでいます。
人工ふ化については、「わかさぎ人工ふ化って何?(PDF:629KB)」もあわせてご覧ください。
以下のデータがPDFファイルでダウンロードいただけます。
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