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更新日:2023年1月16日

「わかさぎ」採捕禁止期間のお知らせ(1月21日から2月末日まで)

釣ったり捕ったりしてはいけない期間

1月21日から2月末日まで(産卵期の親魚を保護するため)

5月1日から7月20日まで(稚魚期のわかさぎを保護するため)

霞ヶ浦北浦では、わかさぎを釣ったり、捕ったりしてはいけない期間(採捕禁止期間)が設定されています。

わかさぎは霞ヶ浦北浦を代表する魚であり、漁業者をはじめ多くの方々にとって大切な資源ですが、およそ1年で一生を終える魚であることから、産卵期や稚魚期に保護することがとても重要です。

そのため、茨城県では、茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則により、産卵期と稚魚期の2回、わかさぎの採捕禁止期間を設けています。

なお、霞ヶ浦北浦以外の茨城県内の河川・湖沼においても、同期間は茨城県内水面漁業調整規則により、採捕禁止期間となっています。

わかさぎの資源保護のため、ご協力をお願いします。

この他、詳しいルールやマナーについては釣りのルールとマナーのページをご覧ください。

資源を増やす取り組み

霞ヶ浦北浦では、漁業協同組合が中心となり、産卵期に特別に採捕の許可を受けてわかさぎの人工ふ化(増殖事業)に取り組んでいます。

人工ふ化については、「わかさぎ人工ふ化って何?(PDF:629KB)」もあわせてご覧ください。

遊漁者向け案内

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部霞ケ浦北浦水産事務所漁業調整課

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

電話番号:029-822-7269

FAX番号:029-822-0848

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