茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則と茨城県内水面漁業調整規則の適用範囲の境界について
茨城県告示第14号
茨城県霞ケ浦北浦海区漁業調整規則(令和2年茨城県規則第75号)第2条の適用範囲と、茨城県内水面漁業調整規則(令和2年茨城県規則第74号)第2条の適用範囲との境界を次のとおり定める。なお、昭和41年3月31日付茨城県告示第354号は廃止する。
令和2年1月9日
茨城県知事 大井川 和彦
※茨城県告示第14号(令和2年1月9日付)を茨城県告示第70号(令和3年1月25日付)及び茨城県告示第977号(令和5年8月24日付令和5年9月1日付適用)により改正
- 土浦市蓮河原町地先及び土浦市港町地先の桜川河口両岸に設置された国土交通省の河川管理境界を示す標識の中心線を結んだ線
- 稲敷市上須田地先の新利根川河口に設置された新利根河口水閘門下流端
- 小美玉市川中子地先及び小美玉市下馬場地先の園部川河口に設置された園部河口大橋下流端
- 石岡市高浜地先の恋瀬川河口に設置された愛郷橋下流端
- 稲敷市古渡地先及び稲敷市信太古渡地先の小野川河口に設置された古渡橋下流端
- 千葉県香取市附洲新田地先の外浪逆浦右岸に設置された国土交通省の外浪逆浦右岸1.50キロメートルを示す標識と、茨城県神栖市賀地先の水神祠鳥居左脚とを結んだ線
- 鉾田市串挽地先の巴川河口に設置された巴川橋下流端
- 土浦市川口地先及び土浦市湖北地先の新川河口に設置された新港橋下流端
- 上記1から8を除く河川、水路については、河川横断構造物下流端又は河口両岸に設置された国若しくは地方公共団体の河川管理境界を示す標識の中心線を結んだ線のうちいずれか下流側
※【参考】各境界の詳細図(PDF:767KB)