特別栽培農産物認証制度について(県北農林事務所)
お知らせ
- 茨城県特別栽培農産物認証基準が令和5年10月27日に一部改正されました。改正の主な内容は、農産物の追加(ズッキーニ)、作型の追加(米(にじのきらめき))、作型の区分改正(トマト)などです。
- 茨城県特別栽培農産物認証実施要領が令和6年3月19日に一部改正され、令和6年3月19日から施行されました。改正の主な内容は、改正前の栽培計画書と栽培管理記録を統合し、栽培計画兼栽培管理記録(様式1-1)への変更です。なお、施行日から7か月間は、従前の例によることができます。
特別栽培農産物とは
国の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に準拠し、当該農産物の生産過程等において、節減対象農薬(土壌消毒剤、除草剤等を含む)の使用回数および使用される化学肥料の窒素成分量が、慣行基準に対して県が定める基準以下で生成され、不特定多数の消費者に対し販売される農産物です。
茨城県特別栽培農産物認証制度とは
前述の特別栽培農産物について、県が独自に認証を行う制度です。認証を受けた農産物は、国のガイドラインに基づく表示を行うとともに、任意で県の認証マークを表示することができます。
この制度によって、県は、茨城県産農産物に対する消費者の信頼を高めるとともに、より安全で安心な農産物や環境に優しい農産物を求める消費者ニーズに対応した農業生産の拡大を図ります。
用語
- 特別栽培米:特別栽培農産物のうち、米(とう精されたものを含む。)をいう。
- 栽培責任者:ほ場における栽培管理を行う者または、その管理の指導を行う者をいう。
- 確認責任者:栽培の管理方法を調査し、管理等に係る記録内容を確認する者であって、栽培責任者による管理等について必要に応じ指導を行う者をいう。
- 精米責任者:原料である玄米をとう精等をする物をいう。
- 精米確認者:とう精の実績等を確認し、その実績等に係る記録内容を確認する者であって、精米責任者によるとう精等について必要に応じ指導を行う者をいう。
対象者および対象農産物
- 申請できる方は,茨城県内の生産者および生産者が組織する団体です。
※確認責任者や精米確認者をおくことが必要です。
- 対象農産物は、令和5年10月現在、野菜、果実、穀類、茶の70品目です。
栽培計画等承認申請
認証申請
とう精に関する登録申請
- 申請期間:原料玄米の認証申請と併せて行って下さい。
- 申請方法:精米責任者は、要綱第10条第1項の規定に基づき申請しようとするときは、とう精登録申請書(要領様式第2)を、原料玄米の栽培責任者が居住する市町村を所管する農林事務所に提出して下さい。農林事務所は、内容を審査し、その可否を通知します。
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有効期間:登録の通知から起算して3年間です。
確認責任者等の届出
- 特別栽培農産物の認証に係る確認責任者又は精米確認者の業務を行おうとする方は、確認責任者等の届出書(要領様式11)を所管農林事務所に2部提出して下さい。
- 届出を行った方の氏名、住所等に変更があったとき又は確認責任者又は精米確認者の業務を廃止したときは、速やかに、確認責任者の変更・廃止届出書(要領様式11-1)を所管農林事務所に2部提出して下さい。
出荷状況報告及びとう精受払台帳写しの報告
- 栽培責任者は、当該農産物の出荷終了後に、ガイドラインの定めるところにより確認責任者の確認を受けた出荷記録の写しを、認証を受けた農林事務所長に提出して下さい。
- 精米責任者は、当該米の出荷終了後、又は当該米が認証を受けた翌年の8月31日のいずれか早い時期までに、ガイドラインの定めるところにより精米確認者の確認を受けたとう精受払台帳の写しを、とう精登録を受けた農林事務所長に提出して下さい。
問い合わせ先
お住まいの住所を所管する農林事務所振興・環境室農業振興課にお問い合わせ下さい。
県北農林事務所の所管は、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市及び大子町です。
県北農林事務所振興・環境室農業振興課電話番号:0294-80-3303