免許証の有効期間が過ぎてしまった方の手続き
(※)手続きが完了して新しい免許証を受け取るまでは、運転できません。
申請の期間
- 免許証の有効期間が過ぎてから6ヶ月以内
- やむを得ない理由で失効後6ヶ月以内に手続きができなかった方で、その事情が止んで1ヶ月以内かつ失効後3年以内
手続きできる場所
運転免許センターのみとなります。
試験(手続)実施日
月〜金曜日の8時30分〜9時、13時〜13時30分
(祝日、土曜日、日曜日及び年末・年始(12月29日から1月3日)を除く)
(※)学科試験と技能試験は免除で、適性試験に合格し、更新時講習を受講すれば免許証を再取得できます。
必要書類
- 有効期間が過ぎた免許証
- 本籍の記載のある住民票
- 本人確認書類
健康保険の被保険者証、マイナンバーカード、パスポート(旅券)、その他の書類で申請者本人であることを確認するに足りる書類
- 写真(3×2.4センチメートル)1枚
- やむを得ない事情を証明する書類
- 手数料・講習手数料
その他
高齢者講習対象者は事前に教習所で講習受講後の手続になります。
お問い合わせ
茨城県警察運転免許センター
茨城県東茨城郡茨城町長岡3783-3
電話 029-293-8811
茨城県庁 〒310-8555 水戸市笠原町978番6
電話 029-301-1111(代表)
法人番号 2000020080004
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