運転免許証の再交付
手続の対象となる方
運転免許証の有効期間中に次の理由により再交付が必要な方(有効期間が満了する方、又はやむを得ない理由のある期間前更新以外の方)が対象となります。
- 運転免許証を亡失、滅失、汚損、破損又はき損したとき
- 運転免許証の記載事項の変更届出をしたとき
- 運転免許証に条件を付され又はこれを変更されたとき
- 運転免許証の備考欄に免許に付された条件又は記載事項の変更に係る記載を受けているとき
- 運転免許証に表示されている写真を変更しようとするとき
申請場所
運転免許センター及び警察署
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から16時30分まで
(8時30分から12時00分、13時00分から16時30分までの申請にご協力をお願いいたします。)
(土曜日、日曜日、祝日・休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く)
運転免許センターでは即日交付となりますが、警察署の場合は2週間後の交付となり、仮申請と本申請にそれぞれ別の日に来署することになります。
仮運転免許証の再交付は、運転免許センターのみの受付となります。
手続に必要なもの
- 写真1枚(縦3センチメートル×横2.4センチメートルで鮮明なもの、無帽、正面、上三分身、無背景、6箇月以内に撮影したもの、裏面に氏名を記入)
- 再交付手数料2,250円(仮運転免許証1,150円)
- 本人確認書類は、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート、官公庁が発行した郵便物等(但し、マイナンバー制度施行時の通知カード及び消印のない手書きの郵便物は除きます)のいずれかを持参して下さい。
住民票(※)の場合は、住民票(※1)と氏名入りのカード又は通帳等を持参してください。
- 運転免許証の記載事項を変更する場合は、以下のいずれかの証明書類が必要となります。
1.本籍、氏名、生年月日を変更する場合は、本籍が記載された住民票(※1)
2.住所を変更される場合は、マイナンバーカード、住民票(※1)、新住所の健康保険証、官公庁が発行した郵便物等、住所が確認できる公共料金領収書等、外国籍の方は在留カード等
次のものは、認められない書類です。
・マイナンバー制度施行時の「通知カード」
・消印のない手書きのハガキ等(年賀状含む)
・宅配物の送り状等
・カタカナ書きの郵便物(免許記載事項の漢字入力ができないため)
・転送された郵便物
- 運転免許証の更新期間内に入っている方は、「運転免許証更新手続のお知らせ」のハカ゛キの内容により、再交付と更新手続を同時に行うこともできます。
(※1)住民票については、マイナンバーの記載がないか、マスキングされたものに限ります。
(※2)外国籍の方は在留カード、旅券(短期滞在者)、永住者証明書(特別永住者)、仮放免許可書(仮放免中)を確認させていただきます。
お問い合わせ
茨城県警察運転免許センター
茨城県東茨城郡茨城町長岡3783-3
電話 029-293-8811
茨城県庁 〒310-8555 水戸市笠原町978番6
電話 029-301-1111(代表)
法人番号 2000020080004
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