県民のみなさんの要望や意見を県政に反映させる方法として、請願や陳情があります。
議員の紹介のあるものを「請願」、ないものを「陳情」といいます。
請願は、委員会での審査ののち、本会議において採否を決定します。採択となったもので執行機関において処理することが適当なものについては、これを知事等に送付し、処理の経過及び結果の報告を求めます。
また、本会議での採否の結果(委員会での審査で継続審査になった場合を含む)につきましては、請願者(請願者が複数の場合は代表者)に通知します。
陳情は、所管の委員会に参考送付され議案等の審査の際の参考に供されますが、本会議において採否は決定されません。
また、令和3年10月から、茨城県議会への要望・要請等は陳情として扱うこととしています。
下記事項を邦文で記載してください。
※内容の確認をする場合がありますので、電話番号等のご連絡先をお知らせいただきますようご協力をお願いします。
議会事務局への持参のほか、郵送でも受け付けております。
議会事務局議事課-議事
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電話番号:029-301-5634
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