公職選挙法などの改正により、選挙で投票することができる年齢(選挙権年齢)が、現在の満20歳以上から満18歳以上に引き下げられます。
この改正は、平成28年6月19日に施行され、その後初めて公示される国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)から適用されます。
地方選挙などについては、国政選挙の公示日以後に告示される選挙から適用になります。
また、選挙運動を行うことができる年齢も、満18歳以上に引き下げられますが、満18歳以上満20歳未満の者が犯した一定の重大な選挙犯罪については、原則として成人と同様に処罰の対象となります。
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