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更新日:2020年12月21日
概要 |
量水器を修理した給水施設の使用者が、報告するために使用する様式です。 使用者が量水器の修理をする場合は、1週間以上前に水道事務所長に日時等の連絡をする必要があります。 |
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様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
修理状況が確認できる写真を添付願います。 |
受付窓口 | 報告をする工業用水道の施設を管理する水道事務所へ提出してください。 |
受付期間 |
月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除きます。) 午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。) |
お問い合わせ先 | 工業用水道の施設を管理する水道事務所へお問い合せください。 |
備考 |
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