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インターネット異性紹介事業に係る手続き
インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)を行おうとする場合は、公安委員会(事業所を管轄する警察署)に届出が必要になります。
- 出会い系サイト事業を行おうとする方は、事業の本拠となる事務所(事務所のない方は住居)の所在地を管轄する警察署に「事業開始届出書」1通の届出をしてください。
- 届出手数料は無料です。
- 届出期限は、事業を開始しようとする前日までです。
受付等
- 受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時から午後4時(午後0時から午後1時を除く)
(※)書類の確認等がありますので時間に余裕をもってお越し下さい
- 受付窓口
事業の本拠となる事務所(事務所のない方は住居)の所在地を管轄する警察署の生活安全課(係)
出会い系サイト事業を行えない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に第14条又は第15条第2項第2号の規定による営業停止命令に違反した者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である者又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 精神機能の障害によりインターネット異性事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者並びにインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が前1~4及び6のいずれにも該当しないものを除く)
- 法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
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出会い系サイト事業の開始に必要な書類
個人事業の場合
- 事業開始届出書(別記様式第1号その1、その3)
- 規則で定められた添付書類
- 住民票の写し(本籍記載のもの、外国人にあっては国籍記載のものに限る)
- 法第8条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 市町村の発行する身分証明書/本籍地の市町村役所(場)発行~外国人にあっては発行されません
- 児童でない未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。以下同じ。)でインターネット異性紹介事業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(インターネット異性紹介事業者の相続人である児童でない未成年者でインターネット異性紹介事業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びにインターネット異性紹介事業に係る事務所の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係る1から3までに掲げる書類)
- 出会い系サイト事業のURLを使用する権限のあることを疎明する資料
法人事業の場合
- 事業開始届出書(別記様式第1号その1、その2、その3)
- 規則で定められた添付書類
- 定款及び登記事項証明書
- 役員に係る住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の46に規定する国籍等)を記載したものに限る)
- 役員に係る市町村の発行する身分証明書/本籍地の市町村役所(場)発行
外国人の方には、発行されません
- 役員に係る法第8条第7号イに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- サイトのURLを使用する権限を有することを疎明する資料
開始届出の届出事項に変更があった場合に必要な書類
- 届出事項変更届出書(別記様式第3号)
- 変更事項に係る添付書類
出会い系サイト事業を廃止した場合に必要な書類
インターネット異性紹介事業に係る申請書等の様式
事業開始届出書
事業廃止届出書
届出事項変更届出書
誓約書(個人用)
誓約書(役員用)
誓約書(識別符号付与業務の委託を受ける者用)
このページの内容についてのお問い合わせ先
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担当課:生活安全部生活安全総務課
連絡先:029-301-0110
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