更新日:2020年2月26日
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1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の妨げとなるほか事故の原因にもなります。
そこで、放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で円滑な交通の実現を図ります。
放置駐車違反により確認標章が取り付けられた車両について、運転者の責任が追及できない場合は、その車両の使用者に対して責任の追及をします。
さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用制限が命令されます。
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駐停車禁止場所 |
駐車禁止場所 |
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大型、中型、準中型、大特、重被牽引車 |
25,000円 |
21,000円 |
普通車 |
18,000円 |
15,000円 |
自動二輪車、原付、小特 |
10,000円 |
9,000円 |
(※)督促を受けても放置違反金を納付しない場合は、延滞金が追加されることがあります。
放置違反金納付命令書の納付期限までに放置違反金の納付がない場合は、公安委員会から督促状が送付されます。この督促状を受けた車の使用者は、車検時(継続検査又は構造等変更検査)に自動車検査証の返付を受けることができません(検査に合格しても車検証を交付されない。)。
督促を受けた後、放置違反金を納付した場合でも公安委員会で納付を確認できなければ、車検を拒否されます。(放置違反金を金融機関等の窓口で納付してから、公安委員会で納付を確認できるまで10日前後かかります。)
車検手続きのとき、トラブル防止のため車検拒否の対象となっていないか確認の上、納付を証する書面等を準備してください。
車検のない普通自動二輪車(総排気量0.25リットル以下のものに限る)及び原動機付き自転車は本制度の対象外です。
一定の条件の下において、放置違反金納付命令を繰り返し受けた「車両の使用者」に対しては、一定期間(3月以内)車両の運行が禁止される「車両の使用制限命令」が行われます。
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担当課:交通部 交通指導課 連絡先:029-301-0110 |