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更新日:2024年9月6日

難病に関する基本情報

 難病とは

難病法では,難病を「発病の機構が明らかでなく,治療法が確立していない,希少な疾病であって,長期の療養を必要とする疾病」と定義し,幅広い疾病を対象として調査研究・患者支援等を推進しています。さらに,同法では,難病のうち,患者数等の一定の要件を満たす疾病を指定難病として医療費助成を行っています。令和6年4月1日現在,医療費助成の対象疾患(指定難病)は341疾患に拡大されました。

 指定難病の要件①患者数が本邦において一定の人数(人口の約0.1%程度)に達しないこと。②客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が成立していること という2条件が加わります。

医療費助成の対象疾病(指定難病)については,厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会において検討を行い,その検討結果を踏まえ,順次,対象疾病の追加指定を行っています。

病気や治療について知りたい

病気や治療などについて,詳しい情報はこちらでもご覧いただけます。

繊維筋痛症などの慢性の痛みや脳脊髄液減少症に関する相談については,以下のサイトをご覧ください。

県難病対策『難病の相談窓口やその他の窓口』

 

難病に関わる制度やサービスを知りたい

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同じ病気の方と話したい・交流したい

 お問い合わせ先

 茨城県難病相談支援センター
 
〒300-0394
 
茨城県稲敷郡阿見町阿見4669-2 茨城県立医療大学内
 
TEL:029-840-2838 FAX:029-840-2836

 

 

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