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更新日:2022年1月27日
飲食店等の食事を提供する店舗や、食品を製造・販売する店舗を開始する場合、食品衛生法等に基づく「食品営業許可」が必要になります。
取り扱う食品や内容によって、取得していただく許可の業種が異なります。
また、許可を申請・取得する場合には、食品衛生法等の施設基準を満たした営業専用の施設を用意していただく必要があります。
業種や施設基準等の詳細については、営業施設がある住所地を所管する保健所へご相談ください。
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~12時00分、13時00分~17時15分
食品を取り扱う内容がある程度決まった段階で、工事着工前に施設平面図(厨房機器の配置が分かるもの)を持参の上、事前相談をお願いします。
施設基準を満たしているかを確認し、必要があれば改善していただきます。
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~12時00分、13時00分~17時15分
営業開始予定日の10日前までに申請してください。
【申請時に必要な書類等】
(1) 食品営業関係申請書
食品営業許可(飲食店営業、菓子製造業 等)
食品営業届
(2) 施設の大要及び平面図
(3) 同意書
(4) 申請手数料(PDF:45KB)
(5) 食品衛生責任者の資格を証明する証書類(原本)
(調理師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会(外部サイトへリンク)修了証書等)
(6) 登記簿謄本(営業者が法人の場合のみ)
(7) 水道水以外の水(井戸水等)を使用している場合は過去1年以内の水質検査成績書(コピー可)
検査日 : 原則として、毎週火曜日及び金曜日
施設基準を満たしているかを実地にて検査・確認します。
検査に合格した場合は、検査日の翌日から営業することができます。
検査不合格の場合は、後日再検査となります。(それまでの間は営業できません)
営業許可証は検査合格後、約1週間で出来上がります。
食品衛生法(飲食店営業、菓子製造業等)の施設基準(PDF:177KB)
自動車による移動営業の場合は、業種及び取扱う食品に制限があります。また、固定の店舗と同様に施設基準を満たした営業専用の車両を用意していただく必要があります。
詳細については、お問い合わせください。
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