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更新日:2021年1月20日
新たに向精神薬試験研究をしようとする場合に、申請して下さい。
研究施設の名称変更や本社の移転等、向精神薬試験研究施設設置者登録証の内容に変更が生じた場合に、30日以内に届け出て下さい。
向精神薬試験研究施設に変更がある場合や、向精神薬試験研究施設設置者登録証の記載事項に関わらない事項で、登録申請時の内容から変更された場合に、届け出て下さい。
都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者は、毎年2月末日までに、下記の報告書を届け出て下さい。なお、 製造量等の実績のない場合でもその旨を記載して届出が必要です。
都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設における向精神薬の製造量等の報告書 2部
向精神薬試験研究を廃止した場合や、施設が同じでも営業者が変更し登録を廃止した場合、研究施設移転、全面改築等により登録を廃止した場合に届け出て下さい。
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