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更新日:2022年1月27日
自動車(二輪自動車を除く)に施設を設けて、移動しながら営業を行う場合は移動営業許可が必要です。
自動車内で調理を行う場合は、簡単な工程(小分け、盛り付け、加熱処理等)に限り実施することができます。また、生ものの取り扱いはできません。
いわゆる仕込みを必要とする場合にあっては、既存の許可施設で行うことが必要です。
申請者の住所地を管轄する保健所に提出してください。
県外の方は、主たる営業区域を管轄する保健所へ提出してください。
※注意※
水戸市内で営業を行う場合は水戸市保健所への申請が必要となります。
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 8時30分~12時00分、13時00分~17時15分
営業開始予定日の10日前までに申請してください。
【申請時に必要な書類等】
(1) 営業許可申請書
食品衛生法申請書様式(ワード:41KB)(飲食店営業 等)
(2) 施設の大要及び平面図
(3) 申請手数料(PDF:45KB)
(4) 食品衛生責任者の資格を証明する証書類(原本)
(調理師免許証、栄養士免許証、食品衛生責任者養成講習会(外部サイトへリンク)修了証書等)
(5) 登記簿謄本(営業者が法人の場合のみ)
(6) 仕込み場所の営業許可証(仕込みが必要な食品の提供の場合)
(7) 車検証
(8) 水道水以外の水(井戸水等)を使用している場合は過去1年以内の水質検査成績書(コピー可)
調理を行う営業車の設備例
申請受付後、自動車設備の確認を行います。
確認の方法等詳細についてはお問い合わせください。
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