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更新日:2024年9月2日
令和3年4月28日に更新しました。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を受けようとする医療機関等(病院,診療所,訪問看護ステーション)は下記により手続き願います。
自立支援医療医療(精神通院医療):都道府県の指定を受けた指定医療機関で障害の除去・軽減を図るために必要な医療を受ける際に,医療費の助成を受けられる制度です。医療費の原則1割が自己負担となります。通院による治療を継続的に必要とする程度の精神疾患(てんかんを含む)のある方が対象となります。
本県では,行政手続きにおける押印を原則廃止することとなりました。これに伴い,指定自立支援医療機関にかかる各種申請書や届出書への押印を廃止するとともに,必要な添付書類を見直すこととしましたので,お知らせします。
①令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に有効期間が終了する全ての受給者証について,
有効期間を1年間延長する。
②受給者の申請手続きは不要。
③受給者は,現在使用している受給者証を引き続き使用する。
④医療機関においては,対象の受給者証の有効期間を読み替えて対応する。
令和2年度より自立支援医療の質の確保と給付の適正化を目的として,更新申請の際に,指定自立支援医療機関において自己点検表を用いて自己点検を実施していただくことになりました。。
いばらき電子申請・届出サービスへのリンク
※記載例(1.~3.(PDF:134KB))
※記載例(1.~3.(PDF:117KB))
※記載例(1.~2.(PDF:98KB))
いばらき電子申請・届出サービスへのリンク(外部サイトへリンク)
指定を受けた内容に変更があった場合、又は辞退する場合は届出が必要です。
記載例(内容変更届(PDF:143KB),廃止届(PDF:137KB))
いばらき電子申請・届出サービスへのリンク(外部サイトへリンク)
指定医療機関は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
指定期間満了の1カ月前までに、更新申請を行ってください。(案内チラシ(PDF:185KB))
以下の申請書に「指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定更新内容確認書(精様式3-(2)(ワード:36KB))(※指定期間満了の約2ヶ月前に、県障害福祉課より指定医療機関あて送付します。)」及び自己点検表を添えて申請してください。
医療機関等の所在地を管轄する保健所
※所在地が水戸市の場合は中央保健所へご提出ください。
正副各1部
毎月15日までの申請で翌月1日が指定日となります。
※提出書類に不備等がありますと間に合わない可能性がありますので、期日に余裕をもって申請先に提出して下さい。
管轄保健所精神保健福祉担当課まで(各保健所ホームページへのリンク)
又は、茨城県福祉部障害福祉課精神保健グループ(電話029-301-3368)
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