ホーム > 茨城で暮らす > 福祉・子育て > いばらきの障害福祉政策 > 障害福祉サービス・医療費助成について > お知らせ > サービス管理責任者等実践研修受講に係る特例(実務経験の短縮)に必要な届出について
ここから本文です。
更新日:2024年10月1日
概要
「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年厚生労働省告示第544号)」及び「障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定めるもの(平成24年厚生労働省告示第230号)」については、令和5年6月30日に改正され、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)の基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)を「2年以上」となっておりますが、新たに、基礎研修受講開始時において既に実務経験者である者が、実践研修を受講するための実務経験(OJT)として障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事し、その旨を指定権者に届け出ている場合は、例外的に「6月以上」になります。
〇サービス管理責任者等実践研修を受講する必要な実務経験(OJT)を「6月以上」に短縮する要件
以下の3つの要件を全てを満たすことが必要です。
1 サービス管理責任者等基礎研修受講開始時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件
(相談支援業務又は直接支援業務3~8年)を満たしている。
2 障害福祉サービス事業所等において、基礎研修終了後に個別支援計画作成の業務に6月以上従事する。
〇個別支援計画作成の業務(具体な業務内容)
利用者へ面接の上アセスメントを実施、個別支援計画の原案を作成、サービス管理責任者等が開催する
個別支援鍵への参加等
3 上記業務に従事することについて、指定権者に届出を行う。
上記要件1,2を満たす方で、サービス管理責任者等実践研修を受けるための実務経験「6月以上」の特例を利用したい場合は、指定権者へ届出を行ってください。なお、サービス管理責任者等実践研修を申し込む際に、指定権者へ届出を行っていることを証明するための書類が必要となりますので、指定権者において受付印を押印したものを返送いたします。(届出書(写し)と宛先記入し切手を貼付けた返信用封筒を同封)
届出書は、原則OJTを開始する10日前までに提出してください。
ただし、令和6年1月31日までは、既にOJTを開始している場合でも遡及して受付けします。
なお、令和6年1月31日を過ぎた場合には、すみやかに提出をお願いいたします。
法改正(令和5年6月30日)以前からOJTを開始していた場合でも適用されます。
〇個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書
個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書(エクセル:16KB)(エクセル:16KB)(エクセル:16KB)
ことが確認できるもの(配置要件に必要な実務経験を満たしていることについて、基礎研修申込開始日の前日時点から基礎研修開始日の前日時点に修正しました。)
〇基礎研修開始日の前日については、このページ下部の参考(サービス管理責任者等基礎研修の開始日の前日)を参照してください。
(写し)または相談支援従事者初任者研修修了証書(写し)
なお、二人目のサービス管理責任者等として配置した場合は、別途(様式2号)変更届出書を提出してくだ
さい。(既に提出済みの場合は不要です。)
郵送または持参により提出してください。
茨城県福祉部障害福祉課
〒310-8555 水戸市笠原町978番6(茨城県庁舎13階)
電話029-301-3363
指定権者である水戸市福祉部障害福祉課管理係にお問い合わせください。
郵送または持参により提出してください。
水戸市福祉部障害福祉課
〒310-8610 水戸市中央1丁目4番月1号(水戸市役所1階)
電話029-350-8053
【事務連絡】サービス管理責任者等に関するする告示の改正について(令和5年6月30日付け)
【事務連絡】サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて
サービス管理責任者等実践研修受講に係る実務経験の特例に関する届出について(通知)
年度 | 基礎研修開始日の前日 | 基礎研修開始日 |
令和4年度 | 令和4年7月3日 | 令和4年7月4日 |
令和5年度 | 令和5年9月14日 | 令和5年9月15日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください