ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 福祉部 > 本庁 > 子ども政策局(少子化対策課・子ども未来課・青少年家庭課) > 「児童福祉法に基づき一時保護施設の設備及び運営に関する基準(案)」に関するご意見の募集について
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更新日:2025年2月6日
令和4年改正児童福祉法の施行により、都道府県は、一時保護施設の設備及び運営について、条例で基準を定めることとされました。当該基準を定めるに当たり、都道府県は国の示す基準(令和6年内閣府令第27号)に従い、又は参酌する必要があり、本県においては、国が示す基準が定めるものをもってその基準とします。
つきましては、「児童福祉法に基づき一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例案」及び「児童福祉法に基づき一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則案」について、県民の皆様のご意見を募集いたします。
1 公表する資料
(1)児童福祉法に基づき一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例案
(2)児童福祉法に基づき一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則案
(3)一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和6年内閣府令第27号。官報の写し抜粋)
(4)一時保護施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第107号。
官報の写し抜粋)(資料4(PDF:73KB))
※閲覧資料等が期間中に変更になった場合は、青少年家庭課ホームページ等でお知らせいたします。予めご
了承ください。
2 意見募集期間
令和7年2月6日(木曜日)から令和7年2月21日(金曜日)まで
3 意見の提出方法
ご意見は下記(5)の意見提出様式により、下記(1)~(4)までをご記入の上、郵送、ファクシミリ、電子メール、いばらき電子申請・届出サービスのいずれかの方法で下記(6)の提出先までご提出ください。
(1)氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
(2)住所
(3)電話番号又はメールアドレス
(4)ご意見
(6)提出先
・郵送:茨城県福祉部子ども政策局青少年家庭課
〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6
・FAX:029-301-2189
・電子メール:jifuku1@pref.ibaraki.lg.jp
※件名に「一時保護施設の基準を定める条例(案)への意見」とご記載ください。
いばらき電子申請・届出サービス:https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=67564(外部サイトへリンク)
4 資料の閲覧方法
(1)インターネット
茨城県ホームページ
(2)資料閲覧場所
・茨城県福祉部子ども政策局青少年家庭課(県庁舎14階北側)
・行政情報センター(県庁舎3階)
・各県民センター県民福祉課
(常陸太田合同庁舎、鉾田合同庁舎、土浦合同庁舎、筑西合同庁舎)
・県立図書館
・各児童相談所(中央児童相談所、日立児童相談所、鉾田児童相談所、土浦児童相談所、筑西児童相談所)
5 注意事項
1 電話でのご意見は受け付けておりません。
2 募集期間であっても、土・日曜日、祝日は、資料閲覧場所が閉庁している箇所があり、資料を閲覧でき
ない場合があります。予めご了承ください。
3 ご意見に対する個別の回答はいたしません。
4 寄せられたご意見につきましては、氏名(企業・団体名)、住所、電話番号、FAX番号及びメールアド
レスを除き、公表することがあります。
5 上記2の意見募集の期間内に到着しなかったもの、上記3の意見提出方法及びこの注意事項に沿わない形
式で提出があったもの並びに次の事項に該当する意見の内容等については、無効といたします。
・個人や特定の団体を誹謗中傷する内容
・個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
・個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
・法令に反する意見、公序良俗に反する行為又は犯罪的行為に結びつく内容
・営業活動等営利を目的とした内容
6 お問い合わせ先
茨城県福祉部子ども政策局青少年家庭課児童育成グループ
電話番号:029-301-3258 FAX:029-301-2189
E-mail:jifuku1@pref.ibaraki.lg.jp
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