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更新日:2024年6月21日
茨城県動物指導センターでは、成犬の譲渡を行っています。
譲渡には条件があります。詳しくはコチラをクリック
生後91日以上の犬を飼っている方は、狂犬病予防法により、以下の2つのことが義務付けられています。
登録の手続きや料金など、詳しいことはお住まいの市町村にお問い合わせください。
お飼いの犬や猫が子供を産んだら、責任を持って最期まで飼う事ができるでしょうか。
手術はかわいそうという方もいますが、不妊・去勢手術をすることで、性格が穏やかになり発情のストレスから開放させる他、乳がんや前立腺がん、その他生殖器系の病気の発生率が低くなる等、犬や猫にとっても、飼い主にとっても良いことがあります。
子供を産ませる予定がないのであれば、積極的に不妊・去勢手術をしましょう。
不妊・去勢手術の時期や方法については、お近くの動物病院にご相談してください。
すぐに、茨城県動物指導センターに連絡してください。また、お住まいの市町村、警察署においても保護情報が寄せられていることがありますので、連絡してください。
なお、首輪に鑑札や名札、マイクロチップの挿入等の所有者明示をすることで、もしもの時に飼い主様の元へ帰ることができます。
今後このようなことのないように、飼養環境を見直しましょう。
動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)
野良犬をみかけたら、怖がって咬んでしまうこともありますので安易に近づかないでください。
また、野良犬の保護、捕獲については、茨城県動物指導センターへお問い合せください。
動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)
放し飼いに関する相談については、茨城県動物指導センターへお問い合わせください。
動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)
犬の鳴き声やにおいに関する苦情が多く寄せられます。犬の鳴き声やにおいについての注意には強制力はなく動物指導センターが行えることも口頭注意に留まります。近隣住民の方と相談し、地域の問題として話し合って、迷惑を受けているという事を理解してもらいましょう。最終的には民事での解決もご検討ください。
また、お飼いの犬の鳴き声やにおいについては、飼い主が不快に感じていなくても、近隣住民の迷惑になっている場合があります。感情的な対立になると、問題解決が難しくなりご近所トラブルに発展してしまうケースもあります。場合によっては、飼い主は慰謝料等を請求されることもあります。
茨城県動物の愛護及び管理に関する条例では、猫の屋内飼養に務めることが規定されています。
できる限り屋内で飼うようにし、外に出す場合には不妊・去勢手術の実施や首輪等で所有明示をしましょう。
また、屋内で飼うことで以下のような良いこともあります。
お腹を空かせた猫に餌をあげたいと思う気持ちは大切です。しかし、不妊・去勢手術をせず、餌やりだけをして食べ残しやフンの掃除をしなければ、近隣住民の迷惑となり、猫が嫌われる存在になってしまいます。
被害を受けている方が、餌やりをやめてほしいと伝えるだけでは感情的な対立になり、問題解決が難しくなってしまう事も多いようです。
近隣住民の方と相談し、地域の問題として話し合って、迷惑を受けているという事を理解してもらいましょう。
なお、地域猫活動として身寄りのない猫を地域住民の間で不妊・去勢を実施したうえで世話をする活動も普及しています。県では、地域猫活動に取り組む住民に対し、手術費用の一部補助を行っております。
詳しくは、お住まいの市町村もしくは県生活衛生課へお問合せ下さい。
猫の駆除、捕獲はできません。
猫の侵入防止対策として、次のようなことを試してください。(必ずしも効果が出るとは限りません。)
野良猫の子供を見つけた際は、無理に動かさず、親猫が子猫を連れて移動するのを待ちましょう。
また、地域猫活動として身寄りのない猫を地域住民の間で不妊・去勢を実施したうえで世話をする活動も普及しています。県では、地域猫活動に取り組む住民に対し、手術費用の一部補助を行っております。
詳しくは、お住まいの市町村もしくは県生活衛生課へお問合せ下さい。
飼い主には、飼っている犬や猫を終生にわたって飼う責任があります。
もう一度家族全員で考え、どうしても飼うことができないのであれば、インターネット、SNSやタウン誌等を利用して新しい飼い主を探してください。
また、親犬、親猫については、今後2度と望まない命を増やさないように不妊手術をしてください。
茨城県動物指導センターにご相談ください。事実確認のために、場所等を教えてください。
また、緊急時には警察署に通報することも必要です。
動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)
助成金制度の有無等は市町村によって異なりますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。
県では、死亡した飼い犬・飼い猫の引き取りを行っておりません。
以下の方法により、ご自身の判断をお願いします。
動物取扱業の登録が必要ですので、詳しくは茨城県動物指導センターへお問い合わせください。
また、ペットショップ以外にも、動物を取り扱う業を営むには、事前の登録が必要です。
茨城県動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)
動物取扱業には、営利を目的とする第1種動物取扱業と主にボランティア活動として譲渡しを行う第2種動物取扱業があります。
第1種動物取扱業を営む際には、登録が必要となり申請の手数料がかかります。また、第2種動物取扱業を営む際には届出が必要となり、手数料はかかりません。
詳しくは茨城県動物指導センターにお問い合わせください。
茨城県動物指導センター連絡先:0296-72-1200(受付時間:平日8時30分から17時15分まで)
第1種動物取扱業者登録簿は茨城県動物指導センターで閲覧できます。
また、動物指導センターのホームページには登録簿の一部を掲載しております。⇒こちらをクリック
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