ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 保健医療部 > 本庁 > 生活衛生課 > 茨城県食品衛生及び環境衛生業務システム導入等業務のプロポーザルの公募に関する公告
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更新日:2024年3月18日
(3月18日追記)
「茨城県食品衛生及び環境衛生業務システム導入等業務」において、公募型プロポーザルを実施し、
審査委員会において厳正に審査した結果、最適な企画提案が決定しましたので、以下のとおり公表します。
茨城県食品衛生及び環境衛生業務システム導入等業務について、プロポーザル方式により受託者を公募するので、プロポーザルの提出について参加を希望する者は、関係書類を作成のうえ提出されたい。
令和6年2月9日
茨城県知事 大井川 和彦
茨城県食品衛生及び環境衛生業務システム導入等業務
食品営業関係施設及び環境衛生関係営業施設に係る、申請・届出の処理、台帳作成、監視指導結果の登録及び検索・照会等を行うための「茨城県食品衛生及び環境衛生業務システム」を更新する。
契約締結の日から令和12年3月31日まで
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく茨城県の入札への参加の制限を受けていない者
(2)茨城県物品調達等競争入札参加資格者名簿に掲載されている者(ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者であること)
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づき更生手続開始の申立てをし、若しくは申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づき再生手続開始の申立てをし、若しくは申立てがなされている者でないこと。
(4)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号若しくは第3号に規定する者又は次に掲げる者でないこと。
ア 暴力団員が、事業主又は役員となっている者
イ 暴力団員以外の者が代表取締役を務めているが、実質的には暴力団員がその運営を支配している者
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者
エ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約、資材、原材料等の購入契約を締結している者
オ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難されるべき関係を有している者
(5)本システムと同種又は類似のシステムを構築及び運用した経験を有する者であること。
(6) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)のISMS適合性評価制度におけるISMS認証又はプライバシーマーク制度におけるプライバシーマークの認定を受けていること。
茨城県食品衛生及び環境衛生業務システム導入等業務のプロポーザルの公募に関する説明書(以下「説明書」という。)を参照すること。
(1)住所 〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978番6
(2)担当 茨城県保健医療部生活衛生課
(3)電話 029-301-3424 Fax 029-301-0800
(4)電子メール seiei2@pref.ibaraki.lg.jp
(1)交付期間
令和6年2月9日(金)から2月19日(月)までの毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)。ただし、茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)に定める休日を除く。
(2)交付場所
前記「6 担当部課等」に同じ。
(3)交付方法
(2)において直接交付または茨城県ホームページから入手すること。
なお、直接交付を希望する場合は、担当部局宛て事前に連絡すること。
(1)提出方法
本業務に係るプロポーザルの提出を希望する者は、説明書で定める「参加表明書(様式1)」及び「機密保持誓約書(様式1-1)」を提出先に持参又は郵送(郵便書留に限る。)すること。
(2)提出先
前記「6 担当部課等」に同じ。
(3)提出期間
令和6年2月9日(金)から2月20日(火)までの毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)。ただし、茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)に定める休日を除く。
(1)質疑の提出方法
質疑のある者は、「質疑書(様式5)」を作成し、電子メールにより提出するものとする。
(2)質疑受付期間
令和6年2月9日(金)から2月20日(火)午後5時まで
(3)回答方法
令和6年2月29日(木)までに参加表明者全員に電子メールにより回答する。
(1)提出方法
本業務に係るプロポーザルの提出を希望する者は、説明書に基づき「プロポーザル提出書(様式3)」、「プロポーザルの提出者に要求される資格要件に係る申立書(様式3-1)」及び「プロポーザル 企画提案書(機能要件適合表及び別紙様式を含む。)」等を提出先に持参又は郵送(郵便書留に限る。)すること。
(2)提出先
前記「6 担当部課等」に同じ
(3)提出期間
令和6年3月4日(月)から3月7日(木)までの毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)。ただし、茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)に定める休日を除く。
(1)プロポーザルは、本公告、説明書及び「茨城県食品衛生及び環境衛生業務システム導入等業務委託仕様書」の内容を了解の上、作成・提出すること。
(2)書類等の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によるものとする。
(3)関連情報を入手するための照会窓口は、「6 担当部課等」に同じ。
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