准看護師免許の籍訂正・書換え交付申請について
- 婚姻、離婚、帰化、転籍などで免許記載事項に変更があった場合、手続きが必要です。
- 変更の事実があった日の翌日から起算して30日以内に申請してください。申請期限が過ぎた場合は「遅延理由書」の提出も必要になります。
- 茨城県以外で交付された准看護師免許証をお持ちの方が竜ケ崎保健所で申請する場合、茨城県を経由して准看護師免許を交付した都道府県で審査を受けることとなります。手数料や添付書類等については各都道府県で異なる場合がありますので、あらかじめ准看護師免許を発行した都道府県に確認の上、申請書類、手数料等を用意して申請にお越しください。※手数料は定額小為替や普通為替で送付する場合が多いですが、都道府県によって納付方法が異なる場合があるので、手数料の納付方法は該当都道府県に必ず確認してください。
竜ケ崎保健所で申請できる方
- 勤務先が龍ケ崎市、取手市、牛久市、守谷市、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町にある方
- 勤務していない場合は龍ケ崎市、取手市、牛久市、守谷市、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町にお住まいの方
- 管轄保健所は県内保健所一覧をご覧ください。
必要なもの
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内容
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(1)申請書
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- 申請書用紙(PDF:176KB)は、保健所にも用意してあります。
- 申請期限(変更の事実があった日の翌日から起算して30日以内)を過ぎて申請する場合、遅延理由書の記載が必要になります。
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(2)戸籍抄(謄)本(免許証を取得してから現在までの変更の経緯が分かるもの)
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- 発行日から6か月以内のもの。
- 日本国籍を有しない人については、短期在留者は「旅券その他の身分を証する書類の写し」、中長期在留者・特別永住者は「住民票の写し」を提出してください。
- 戸籍抄(謄)本だけでは戸籍の変更の経緯が確認できない場合は、「除籍抄(謄)本」や「改製原戸籍」が必要になります。また、都道府県によっても必要な書類が異なります。詳しくは、免許証を発行した都道府県や当保健所にご確認ください。
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(3)茨城県収入証紙3,400円分(茨城県免許の場合)
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- 保健所内でも購入できます。
- 茨城県収入証紙販売場所(県会計管理課のページへ)
- 誤って収入印紙を購入しないようにご注意ください。
- 茨城県以外の免許の場合は、郵便局で手数料分の「定額小為替」もしくは「普通為替」を購入してください。手数料の金額は都道府県により異なります。また、戸籍の変更状況によっても異なることがあります。詳しくは免許証を発行した都道府県や当保健所にご確認ください。
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(4)准看護師免許証(原本)
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- 紛失して添付できない場合は、再交付の手続きも併せて必要になります。
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(5)85円分の切手または通常はがき1枚
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- 保健所で免許証をお渡しするための通知用として使用します。
- 免許証の郵送を希望される場合は、かわりに530円分の切手をご用意ください。
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- 他の都道府県免許をお持ちで年度末から年度初め(概ね3月~4月頃)に申請される場合、新規申請の事務処理が集中するため、通常より免許証の交付に時間がかかることがあります。
- 希望される方には、免許証の書換申請中であることの証明書を保健所で発行しています(手数料400円)。
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問い合わせ先
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