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更新日:2024年11月20日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の規定に従い、薬局開設者の皆様は、毎年3月31日までに、前年(1月1日から12月31日まで)の処方箋数について報告する必要があります。ただし、以下の場合は届出の必要はありません。
様式:取扱処方箋数届(茨城県申請・届出様式ダウンロードサービス内ページ)
薬局の住所地を管轄する保健所窓口に持参もしくは郵送にて提出してください。
また、「いばらき電子申請・届出サービス」でも受け付けております。
電子により手続きをする場合は、以下のリンクからお願いいたします。
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