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更新日:2022年5月12日
臓器提供は、脳死後あるいは心臓が停止した死後にできます。
2010年7月17日に改正臓器移植法が全面施行され、生前に書面で臓器を提供する意思を表示している場合に加え、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。
これにより、15歳未満の方からの脳死後の臓器提供も可能になりました。
脳死とは、脳の全ての働きがなくなった状態です。
どんな治療をしても回復することはなく、人工呼吸器などの助けがなければ心臓は停止します。
回復する可能性がある「植物状態」とは全く別の状態です。
意思表示の方法は1健康保険証・運転免許証・マイナンバーカード等の意思表示欄に記入する、2意思表示カードに記入する、3インターネットで意思登録サイトに登録する方法等があります。
意思表示カードは、茨城県保健福祉部薬務課および各保健所等の窓口で配布しています。
臓器移植に関する詳しい情報がのっています。
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