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更新日:2022年12月15日
平成26年4月1日から指定薬物の所持規制がはじまりました。
薬事法に規定する指定薬物(外部サイトへリンク)による保健衛生上の危害の発生を防止するため,
平成26年4月1日より,指定薬物の所持,購入,譲り受け,使用(医療等の用途を除く)が禁止されます。
これに違反した場合,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。
(参考) 医療等の用途とは
疾病の診断,治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として,厚生労働省令で定めるもの。 |
次に掲げる者における学術的研究又は試験検査の用途
お問い合わせ先
茨城県中央保健所 衛生課 薬事担当 電話番号 029-243-9437
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