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更新日:2022年5月12日
特定建築物とは,特定用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上で,かつ特定用途が下記のものです。
但し,専ら学校教育法第1条に規定する学校は,延べ面積が8,000平方メートル以上のもの。
特定建築物に該当する場合は,所有者がその旨知事に届け出なければなりません。
建築物内の衛生維持管理を業として行い,登録を受ける者は,営業所ごとに知事に申請しなければなりません。
また,登録を受けるには,その営業所において事業を行うための機械器具等の設備,事業に従事する者の資格その他の事項が一定の要件を満たしていなければなりません。
登録の有効期限は6年間で,登録を受けると,登録業者である旨の表示ができます。
登録業者の種類(8種類)
要項等の確認ができます。
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