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更新日:2023年9月22日

イベント(学園祭、町内会等主催の催事)における
食品提供施設開設届について

1.取扱う食品について

食品の販売を行う場合

  • そうざい・弁当類の販売は、販売しようとする食品に合致する営業許可施設で製造し仕入れたものとし、出店施設における弁当類の盛付け行為は行わないようにしてください。
  • 既製品を販売する際には、原則として容器包装されたもののみとし、包装されていない食品の量り売りは行わないようにしてください。また、販売しようとする食品に合致する営業許可施設で製造し仕入れたものとしてください。
  • 容器包装食品を販売する場合は、食品表示法等に定める表示基準満たしたものであることを確認してください。

食品の調理を行う場合

  • 出店場所における調理等は、すべて出店施設内で行い、加熱等の簡易な行為に限するようにしてください。
  • 加熱調理食品(焼そば、フランクフルト等)は、中心部まで十分に加熱調理を行ってください。
  • 出店施設で仕込みはわないようにしてください。仕込みを必要とする場合は、既存の許可施設又は公共施設の調理室等で行い、必要に応じて、使用直前まで冷蔵保管するようにしてください。
  • 仕込みも含めて、前日の調理等は行わないようにしてください。
  • 調理能力の許容範囲内(無理のない調理数)で調理してください。
  • 提供した食品は、保存検食として保管することが望ましいです。

2.施設設備等について

  • 屋外の出店施設は、上部を覆い、雨、直射日光、砂塵、ほこり等を防ぐ三方幕等で一定の区画等を設けてください。
  • 手洗設備及び手指の消毒設備を設けてください。
  • 食品(原材料を含む)を適正な温度で保管できる設備を設けてください。必要に応じて、温度計を設置してください。
  • 飲食時等に使用する食器類は、原則使い捨てのもとし、衛生的に保管してください。
  • 使用水は、水道水又は飲用適の水であって十分配給される設備にしてください。また、給水容器を使用する場合は、容量18リットル以上で、蛇口付きポリタンク等の耐久性の材料で造られ、ほこり等の汚染防止ができる構造のものにしてください。
  • 廃棄物等を衛生的に保管するために必要な容量のふた付容器等を設けてください。

3.食品取扱者について

  • 健康管理に注意を払い、体調不良(下痢、発熱、腹痛、吐気、嘔吐)や手指に切り傷等がある場合は調理に従事しないでください。
  • 手指等の洗浄・消毒を徹底してください。
  • 食品に手指が接触する作業を行う場合は、使い捨てビニール手袋を用いるよう配慮してください。
  • 清潔な衣類、帽子・三角巾を着用することが望ましいです。
  • 食品取扱者については、検便(腸内細菌検査)を実施してください。

4.手続きについて

5.よくあるご質問

  • Q1.どういった食品が開設届にあたるの?

    (答)無料配布(試食等)、包装済み食品(菓子、乾物類、漬物)、野菜の販売等です。

    詳細は、保健所までご相談ください。
     
  • Q2.下処理(野菜を切る、肉を切る等)は、どこで行えば良いの?

    (答)営業許可を取得している店舗(飲食店営業等)、公民館等の調理施設でお願いします。

    自宅キッチンでの下処理は行わないようにしてください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部中央保健所衛生課

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-241-0100

FAX番号:029-241-5313

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