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更新日:2024年8月23日
申請者の住所地を管轄する保健所に提出してください。なお、県外の方は、主たる営業区域を管轄する保健所に提出してください。
令和6年1月以降に食品移動営業(自動車での営業)の許可を取得した方は、水戸市を含む「茨城県内一円」で営業を行うことができます。
自動車(二輪自動車を除く)に施設を設けて、移動しながら食品の調理等の営業を行う場合は、移動営業許可が必要です。
いわゆる仕込みを必要とする場合にあっては、原則、食品営業許可を取得した施設で行う必要があります。
飲食店営業 | 主な調理加工は仕込み場所で行い、営業中における調理は小分け、盛り付け、加熱処理等の衛生上支障のない範囲とすること。また、生ものの調理は行わないこと。 |
魚介類販売業 | 刺身の調理は行わないこと。ただし、依頼者の施設を使って調理するときは、この限りでない。 |
食肉処理業 | 生体又はとたいを処理する場合に限る。 |
どのようなキッチンカーで、何を調理、販売するか、給排水タンクはそれぞれ何リットルにするか等決まりましたら、自動車を購入又は着工する前に、施設の設計図等をご持参の上、事前に保健所衛生課食品担当にご相談ください。
施設基準を満たしているかを確認し、必要があれば改善していただきます。
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
申請時は許可を取得するキッチンカーで保健所までお越しください。
申請時に必要な書類等は、次のとおりです。
(1)営業許可申請書(PDF形式(PDF:341KB)、word形式(ワード:33KB))
(3)食品衛生責任者の資格を証明する書類(原本)
【調理師・製菓衛生師・栄養士免許証等、食品衛生責任者養成講習会(外部サイトへリンク)修了証書等】
(4)車検証
(5)仕込み場所の営業許可証(仕込みが必要な食品の提供の場合)
(6)井戸水を使用する場合は、水質検査結果(過去1年以内のものがある場合)
(7)調理に従事する方の検便結果(過去1年以内のものがある場合)
【検査項目:赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157】
(8)法人申請の場合は、登記簿謄本
申請受付の際に、併せて施設調査を実施します。電気、ガス、水道などが使える状態にしてください。
調査の結果、施設基準を満たしている場合は、調査日の翌日から営業することができます。
施設基準を満たしていない場合は、後日再調査となります。
調査終了後、1週間から10日程度で営業許可証を郵送します。
許可証が交付されたら車内の見やすい場所に掲示してください。
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