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更新日:2024年8月23日

食品移動営業(自動車での営業)許可に関すること

申請者の住所地を管轄する保健所に提出してください。なお、県外の方は、主たる営業区域を管轄する保健所に提出してください。

令和6年1月以降に食品移動営業(自動車での営業)の許可を取得した方は、水戸市を含む「茨城県内一円」で営業を行うことができます。

1.移動営業許可

自動車(二輪自動車を除く)に施設を設けて、移動しながら食品の調理等の営業を行う場合は、移動営業許可が必要です。

いわゆる仕込みを必要とする場合にあっては、原則、食品営業許可を取得した施設で行う必要があります。

移動営業の対象業種

飲食店営業 主な調理加工は仕込み場所で行い、営業中における調理は小分け、盛り付け、加熱処理等の衛生上支障のない範囲とすること。また、生ものの調理は行わないこと。
魚介類販売業 刺身の調理は行わないこと。ただし、依頼者の施設を使って調理するときは、この限りでない。
食肉処理業 生体又はとたいを処理する場合に限る。

2.事前相談

どのようなキッチンカーで、何を調理、販売するか、給排水タンクはそれぞれ何リットルにするか等決まりましたら、自動車を購入又は着工する前に、施設の設計図等をご持参の上、事前に保健所衛生課食品担当にご相談ください。

施設基準を満たしているかを確認し、必要があれば改善していただきます。

3.申請手続き

受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

申請時は許可を取得するキッチンカーで保健所までお越しください。

申請時に必要な書類等は、次のとおりです。

(1)営業許可申請書(PDF形式(PDF:341KB)word形式(ワード:33KB)

(2)申請手数料(PDF:35KB)

(3)食品衛生責任者の資格を証明する書類(原本)

 【調理師・製菓衛生師・栄養士免許証等、食品衛生責任者養成講習会(外部サイトへリンク)修了証書等】

(4)車検証

(5)仕込み場所の営業許可証(仕込みが必要な食品の提供の場合)

(6)井戸水を使用する場合は、水質検査結果(過去1年以内のものがある場合)

(7)調理に従事する方の検便結果(過去1年以内のものがある場合)

 【検査項目:赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌O157】

(8)法人申請の場合は、登記簿謄本

4.施設調査

申請受付の際に、併せて施設調査を実施します。電気、ガス、水道などが使える状態にしてください。

調査の結果、施設基準を満たしている場合は、調査日の翌日から営業することができます。

施設基準を満たしていない場合は、後日再調査となります。

5.営業許可証の発行

調査終了後、1週間から10日程度で営業許可証を郵送します。

許可証が交付されたら車内の見やすい場所に掲示してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部中央保健所衛生課

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2

電話番号:029-241-0100

FAX番号:029-241-5313

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