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更新日:2023年10月12日
製菓衛生師とは、製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)で、「都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいう。」と定義されています。
製菓衛生師になるためには、製菓衛生師免許を取得する必要があります。製菓衛生師免許は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与えられます。製菓衛生師試験は、次のいずれかの条件を満たす者でなければ、受験することができません。
(1)学校教育法第57条(高等学校の入学資格)に規定する者で、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設(県内施設はこちら(茨城県生活衛生課)(ページ中段))で、1年以上、製菓衛生師に必要な知識及び技能を修得したもの
(2)学校教育法第57条に規定する者で、2年以上菓子製造業に従事したもの
(1)もしくは(2)の条件を満たした後、製菓衛生師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けることで、「製菓衛生師」となります。製菓衛生師試験に合格しても、製菓衛生師の免許を受けなければ、製菓衛生師とは認められません。
茨城県では、製菓衛生師試験を年に1回実施しています。
試験情報については、こちら(茨城県生活衛生課)をご覧ください。
令和2年4月1日に水戸市が中核市に移行(外部サイトへリンク)し、水戸市保健所が設置されました。
水戸市保健所では、水戸市に在住の方の製菓衛生師に関する業務(申請受理、免許証交付)を行っています。申請時に必要な書類や手数料は、以下の申請手続きの各項目をご覧ください。
また、受付窓口の詳細は、こちら(PDF:26KB)をご覧ください。
製菓衛生師に関する各種申請手続きとして、以下の手続きがあります。
製菓衛生師試験に合格された方が、製菓衛生師の免許を申請するための手続きです。
申請に関する詳細は、こちら(県申請・届出様式ダウンロードサービス)をご覧ください。
製菓衛生師名簿を訂正し、製菓衛生師免許証の書換え交付を申請するための手続きです。製菓衛生師は、本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者は国籍)や氏名を変更した場合、変更が生じたときから30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならないと、法律で定められています。
申請に関する詳細は、こちら(県申請・届出様式ダウンロードサービス)をご覧ください。
製菓衛生師免許証の再交付を申請するための手続きです。製菓衛生師は、免許証を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができます。
申請に関する詳細は、こちら(県申請・届出様式ダウンロードサービス)をご覧ください。
製菓衛生師名簿について、消除を申請するための手続きです。製菓衛生師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならないと、法律で定められています。
申請に関する詳細は、こちら(県申請・届出様式ダウンロードサービス)をご覧ください。
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