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更新日:2023年10月12日
新着情報
※2年ごとに届出をお願いします。次回は令和6年度です。
調理師とは、調理師法(昭和33年法律第147号)で、「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者をいう。」と定義されています。また、「飲食店等では、調理の業務を行うためには調理師を置くように努めなければならない。」と、法律で定められています。
調理師になるためには、調理師免許を取得する必要があります。調理師免許は、申請に基づいて都道府県知事が与えますが、申請を行うためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
(1)学校教育法第57条(高等学校の入学資格)に規定する者で、都道府県知事の指定する調理師養成施設(県内施設はこちら(茨城県生活衛生課))で、1年以上、調理師に必要な知識及び技能を修得したもの
(2)学校教育法第57条に規定する者で、飲食店等の多人数に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で、2年以上調理の業務に従事した後、調理師試験に合格したもの
(1)もしくは(2)の条件を満たした後、調理師免許申請の手続きを行い、都道府県知事から免許を受けることで、「調理師」となります。調理師試験に合格した者や、都道府県知事の指定する調理師養成施設を卒業した者でも、調理師の免許を受けなければ、調理師とは認められません。
茨城県では、平成31年(2019年)度茨城県調理師試験より、試験事務の全部を公益社団法人調理技術技能センターへ委任しました。
試験情報については、こちら(茨城県生活衛生課)をご覧ください。
令和2年4月1日に水戸市が中核市に移行(外部サイトへリンク)し、水戸市保健所が設置されました。
水戸市保健所では、水戸市に在住の方の調理師に関する業務(申請受理、免許証交付)を行っています。申請時に必要な書類や手数料は、以下の申請手続きの各項目をご覧ください。
また、受付窓口の詳細は、こちら(PDF:25KB)をご覧ください。
調理師に関する各種申請手続きとして、以下の手続きがあります。
調理師試験に合格又は調理師養成施設を卒業された方が、調理師免許を申請するための手続きです。
申請に関する詳細は、こちら(県申請・届出様式ダウンロードサービス)をご覧ください。
調理師名簿を訂正し、調理師免許証の書換え交付を申請するための手続きです。調理師は、本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者は国籍)や氏名を変更した場合、変更が生じたときから30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならないと、法律で定められています。
申請に関する詳細は、こちら(県申請・届出様式ダウンロードサービス)をご覧ください。
発行した調理免許証の再交付を申請するための手続きです。調理師は、免許証を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができます。
申請に関する詳細は、こちら(県申請・届出様式ダウンロードサービス)をご覧ください。
調理師名簿について、消除を申請するための手続きです。調理師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならないと、法律で定められています。
申請に関する詳細は、こちら(県申請・届出様式ダウンロードサービス)をご覧ください。
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