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更新日:2024年10月29日
申請日が 新規申請:令和 6年 4月 4日まで(注)
書換え・再交付申請:令和 6年 7月 5日まで(注)
の方の免許証の発行手続きが完了しています。
免許証を交付いたしますので、中央保健所総務課窓口までお越しください。
(注)申請時にはがきを持参された方には、当所から「免許証交付のお知らせ」はがきを郵送しております。また、書類の再提出があった方等は、順番が前後している可能性がございます。
詳細な発行状況については当所までお問い合わせください。
(電話:029-241-0100)
【受領可能日】:平日 8:30~17:00(祝日を除く)
【持ち物】
1.本人受領の場合 | 2.代理人受領の場合 |
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令和2年4月1日に水戸市が中核市に移行したことに伴い、水戸市保健所が設置されました。お住まいや就業地が水戸市の方は、水戸市保健所が申請先になります。以下「医療従事者免許について」から、申請先をご確認ください。
また、茨城県水戸保健所は令和2年4月1日に茨城県中央保健所に名称が変更になりました。
保健所に申請いただく免許は,医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師(注)、理学療法士、作業療法士、視能訓練士が該当します。
(注)衛生検査技師免許は、名簿訂正・免許証書換え交付申請及び再交付申請のみの受付となります。
(注)歯科技工士免許に関する事務は、平成27年6月1日より厚生労働大臣が指定する指定登録機関(一般財団法人_歯科医療振興財団)に移行されました。
次の書類を準備して、お住まいの市町村を管轄する保健所に提出してください。
必要書類等 | 備考 |
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1免許申請書 | 新規申請用紙(外部サイトへリンク)を使用してください。 保健所にも備え付けてあります。 |
2診断書 | 発行から1ヶ月以内のものをご持参ください。 用紙は所定のものを使用してください。 |
3 戸籍抄(謄)本または住民票 |
発行から6ヶ月以内のものをご用意ください。住民票は本籍地(外国籍の方は国籍)の記載があり,マイナンバーの記載がないものをご用意ください。 |
4 収入印紙 | 登録免許税として納めますので、以下の金額をご用意ください。
医師・歯科医師:60,000円分 その他の職種:9,000円分 ※保健所では販売しておりませんので、お近くの郵便局等の印紙売りさばき所で購入してください。 ※複数の職種の申請をする場合は、申請する職種ごとに印紙をご用意ください。 |
5 85円郵便はがき (1枚) |
免許証が出来上がったとき、ご本人に連絡するために使います。 |
6 85円切手
(登録済証明書(紙申請)を希望する方のみ) |
登録済証明書に貼り付ける切手です。登録済証明書は免許証が届くまでの証明書です(厚生労働省発行)。登録済証明書申請様式は保健所にあります。 ※保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、視能訓練師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士はオンラインでの登録済証明書申請が可能です。手続きは以下をご覧ください。 |
7 その他 |
申請書内「罰金以上の刑に処せられたことの有無」が「有」の場合、添付書類が必要になりますので、申請前にお問い合わせください。 |
免許証の記載事項(氏名,本籍地の都道府県等)に変更が生じた場合は,変更事実が発生した日から30日以内に、次の書類を準備して管轄保健所に提出してください。
職種により提出先が異なりますので、下記をご確認ください。
必要書類等 | 備考 |
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1籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書 | 訂正・書換用紙(外部サイトへリンク)を使用してください。 保健所にも備え付けてあります。 |
2戸籍抄(謄)本 | すべての変更が確認できる、発行日から6ヶ月以内のものをご持参ください。 ※複数の職種の籍訂正・書換申請をする場合は、申請する職種の数分が必要です。 |
3 収入印紙 |
1,000円分 ※複数の職種の申請をする場合は、申請する職種ごとに印紙をご用意ください。 (例:2職種の免許申請をする場合…1000円分が2セット必要) |
4 免許証(原本) | 原本をご持参ください。 |
5 85円郵便はがき (1枚) |
免許証が出来上がったとき、ご本人に連絡するために使います。 |
6 85円切手 (登録済証明書(紙申請)を希望する方のみ) |
登録済証明書に貼り付ける切手です。登録済証明書は免許証が届くまでの証明書です(厚生労働省発行)。登録済証明書申請様式は保健所にあります。 ※保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、視能訓練師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士はオンラインでの登録済証明書申請が可能です。手続きは以下をご覧ください。 |
7 その他 |
免許証に記載されている本籍地及び氏名、戸籍に記載されている従前の戸籍が一致しない場合は、変更の事実を証明するため、さかのぼって一致するまでの除籍抄(謄)本等が必要です。 |
免許証の紛失・汚損等で再交付を希望する場合、次の書類を準備して管轄保健所に提出してください。
職種により提出先が異なりますので、下記をご確認ください。
必要書類等 | 備考 |
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1再交付申請書 | 再交付用紙(外部サイトへリンク)を使用してください。 保健所にも備え付けてあります。 |
2 戸籍抄(謄)本または住民票 | 発行日から6ヶ月以内のものをご持参ください。住民票は本籍地(外国籍の方は国籍)の記載があり,マイナンバーの記載がないものをご用意ください。 |
3収入印紙 | 3,100円分 ※保健所では販売しておりませんので、お近くの郵便局等の印紙売りさばき所で購入してください。 |
4免許証(原本) | 汚損の場合は原本を持参してください。 紛失の場合は、なるべく登録番号や登録年月日等を記載したメモをご用意ください。 |
5 本人確認ができる証明書等 | 窓口にて申請者本人であることを確認しますので、運転免許証等の本人確認ができるもの(顔写真のついているものが望ましい)をご持参ください。 |
6 現住所の確認ができる証明書等 | 住民票をご持参の場合は不要です。戸籍抄(謄)本をご持参の場合は、運転免許証等の現住所の確認ができるものをご持参下さい。 |
7 85円郵便はがき(1枚) | 免許証が出来上がったとき、ご本人に連絡するために使います。 |
8 85円切手 (登録済証明書(紙申請)を希望する方のみ) |
登録済証明書に貼り付ける切手です。登録済証明書は免許証が届くまでの証明書です(厚生労働省発行)。登録済証明書申請様式は保健所にあります。 ※保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、視能訓練師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士はオンラインでの登録済証明書申請が可能です。手続きは以下をご覧ください。 |
9 その他 |
本人確認が必要になるため、委任状をお持ちの場合でも本人以外が申請することはできません。 再交付された後に前の免許証が見つかった場合は、5日以内に保健所へ返納してください。 |
死亡または失そうの事実が発生した日から30日以内に、次の書類を準備して保健所に提出してください。
職種により提出先が異なりますので、下記をご確認ください。
必要書類等 | 備考 |
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1籍(名簿)抹消(削除)申請書 | 抹消(削除)用紙(外部サイトへリンク)を使用してください。 保健所にも備え付けてあります。 |
2死亡または失そう宣告を受けたことを証する書類 |
死亡診断書、死体検案書、戸籍抄(謄)本、または失そう宣告を受けたことを明らかにする書類のうちいずれか一通 死亡診断書及び死体検案書は,写しを提出してください。 |
3免許証(原本) | 原本をご持参ください。 |
4 その他 |
手数料は不要です。 申請者は、戸籍法による死亡・失そうの届け出義務者(親族等)となります。 |
医療従事者免許(医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士)を申請される方向けに、よくある質問についてまとめました。
必要書類の不足や、申請書の記載に誤りがある場合がありますので、郵送での申請は受付しておりません。
申請者本人が中央保健所へ来所することが難しい場合、委任状(任意様式可)をお持ちいただければ代理人による申請が可能です。ただし、再交付申請の場合は、本人確認が必要となるため、委任状をお持ちの場合でも申請することができません。
可能です。
ただし、免許証自体の書換えをしない場合でも籍訂正の申請は必要であるため、「籍訂正・免許証書換え交付申請」を行う場合と同様の手続きをお願いいたします。
可能です。
ただし、「籍訂正・免許証書換え交付申請」を行う際の必要書類のほかに、遅延理由書(申請書裏側に記載)の提出が必要になります。
免許証の籍訂正は、戸籍の変更がなければ手続きは不要です。したがって、単に住民票を異動しただけでは手続きをする必要はありません。
可能です。
ただし、受け取りが代理人の場合、委任状(任意様式可)が必要になります。なお、ご本人以外の受け取りは、窓口にて身分証明書の提示及びコピーを求めますので、ご用意いただきますようお願いいたします。
可能です。
この場合,ご用意いただく戸籍抄(謄)本は1通で結構です。なお,住民票をご用意いただく必要はありません。
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