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医療法人等開設診療所における巡回診療の実施について |
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A当該診療所の所在する都道府県内で巡回健診,巡回診療を実施する場合 |
当該診療所を管轄する保健所へ巡回健診(診療)実施計画書を事前に提出してください。 ※反復継続して実施する場合,開設許可申請が必要となります。 ※詳細及び根拠は,下記の巡回健診等に関する通知をご参照ください。 |
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B当該診療所の所在する都道府県外で巡回健診,巡回診療を実施する場合 |
巡回先を管轄する保健所にて,開設許可申請を事前に提出してください。 ※手続きについては,下記のページをご参照ください。 ※詳細及び根拠は,下記の巡回健診等に関する通知をご参照ください。 |
中央保健所にて手続きが必要な場合(例示)
上表Bの場合において,巡回診療を同一会場で日をあけて実施する場合(詳細は,提出先の保健所へお問い合わせください)
令和4年2月9日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡『新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて』は令和6年4月1日付けで廃止されました。(令和6年3月31日以降は,従来通りの手続きに戻ります。)