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医療機関における巡回診療の手続

手続きについて

  • 提出時期は,事前となります。概ね1か月前を目安とし,お早めに提出ください。

医療法人等開設診療所における巡回診療の実施について

A当該診療所の所在する都道府県内で巡回健診,巡回診療を実施する場合

当該診療所を管轄する保健所へ巡回健診(診療)実施計画書を事前に提出してください。

※反復継続して実施する場合,開設許可申請が必要となります。

※詳細及び根拠は,下記の巡回健診等に関する通知をご参照ください。

B当該診療所の所在する都道府県外で巡回健診,巡回診療を実施する場合

巡回先を管轄する保健所にて,開設許可申請を事前に提出してください。

※手続きについては,下記のページをご参照ください。

※詳細及び根拠は,下記の巡回健診等に関する通知をご参照ください。

 

中央保健所にて手続きが必要な場合(例示)

  • 笠間市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町に開設している診療所が,茨城県内で巡回診療を実施する場合,巡回健診(診療)実施計画書を提出する。(上表A)
  • 茨城県外に開設している診療所が,笠間市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町で巡回診療を実施する場合,開設許可申請書を提出する。(上表B)

 

上表Bの場合において,巡回診療を同一会場で日をあけて実施する場合(詳細は,提出先の保健所へお問い合わせください)

  • 巡回診療の実施が日をあけて,その間に会場が他の用途で使用される場合,診療所は一旦廃止すると解するため,その都度開設許可を要します。(例:巡回診療実施日が4月1日と4月3日の場合,それぞれ1部,計2部の開設許可申請書を提出します)
  • ただし,同一会場でかつ同一診療内容である場合に加え,日があいた場合に会場が他の用途として使用しないことを条件とし,連続した巡回診療とみなし,まとめて一つの開設許可となります。(例:巡回診療実施日が4月1日と4月3日であり,4月2日に会場が他の用途として使用しない場合,まとめて1部の開設許可申請書を提出します)

通知

新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて※廃止済み

令和4年2月9日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡『新型コロナウイルス感染症に対応するための「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」等の読替えについて』は令和6年4月1日付けで廃止されました。(令和6年3月31日以降は,従来通りの手続きに戻ります。)