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更新日:2024年9月10日

特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定等について

特定労務管理対象機関の概要について

医療法(昭和23年法律第205号)に基づき、医師をやむを得ず年960時間を超える時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関については、県に特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。

制度概要については、「いきいき働く医療機関サポートWeb(厚生労働省)」(外部サイトへリンク)などをご覧ください。

特定労務管理対象機関の指定

特定労務管理対象機関の指定状況(令和6年9月10日時点)(PDF:66KB)

  • 令和6年1月24日付けで4医療機関を指定しました。
  • 令和6年9月10日付けで2医療機関を指定しました。

県への指定申請に係るスケジュールや提出書類等

指定申請に係るスケジュールや提出書類は以下の各資料のとおりです。内容を御確認の上、申請に必要な準備を行ってください。

なお、県への指定申請を行うには、医療機関勤務環境評価センター(外部サイトへリンク)を受審し、評価結果を受領している必要がありますので、御留意ください。

 

令和6年度申請期間

第1次受付:令和6年5月1日(水曜日)~6月28 日(金曜日)(9月頃指定通知発出予定)
第2次受付:令和6年8月1日(木曜日)~10 月31 日(木曜日)(翌年1月頃指定通知発出予定)

県への指定申請方法

原則、G-MIS(厚生労働省医療機関等情報支援システム)による申請となります。

以下の操作マニュアルや説明動画をご確認の上、自院のアカウントから、申請を行っていただく予定です。

なお、G-MISによる申請が困難な場合には、県へお問い合わせください。

<G-MIS ログインページ>

https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/(外部サイトへリンク)

<操作マニュアル・説明動画(「いきいき働く医療機関サポートWeb」内)>

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation(外部サイトへリンク)

※G-MISから医師労働時間短縮計画(時短計画)の作成(ワード等で作成した時短計画のアップロードも可)も行えます。

※時短計画の策定や指定申請に関する情報の入力及び添付資料のアップロード等にあたっては、患者情報等の個人情報を含むことが無いよう、ご注意ください。

 

関連機関リンク

  • 茨城県医療勤務環境改善支援センター

   医業経営面に関する場合(外部サイトへリンク)

   労務管理面に関する場合(外部サイトへリンク)

 

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療人材課医師確保

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3191

FAX番号:029-301-3194

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