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更新日:2024年10月23日

看護師特定行為研修推進事業補助金について

看護師特定行為研修推進事業補助金の概要

限られた医療人材を活用して、今後の在宅医療等を支えるため、看護師特定行為研修受講者の所属する施設の設置者に対し、補助制度を実施しています。

【令和6年度補助基準額】

1.看護師1人当たりの共通科目の受講料・研修経費:400千円
【対象施設】医療機関、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、訪問看護ステーション、

看護小規模多機能型居宅介護事業所

2.研修期間中の代替職員の人件費:1,000千円

【対象施設】訪問看護ステーション、看護小規模多機能型居宅介護事業所

 

【令和6年度対象経費】
1.受講料等

共通科目の受講料、旅費、需用費(印刷製本費、消耗品費、図書購入費)

役務費(通信運搬費、雑役務費)、使用料及び賃借料、備品購入費

2.代替職員の人件費等

賃金(受講期間中の代替職員の人件費)、旅費(通勤に係る交通費)

看護師特定行為研修推進事業補助金交付要項について

令和6年度特定行為研修推進事業補助金交付要項(PDF:139KB)

申請様式(ワード:51KB)

別紙1(計画書)(エクセル:44KB)

別紙2(実績報告)(エクセル:54KB)

 

 

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部医療人材課人材育成

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3151

FAX番号:029-301-3194

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