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更新日:2020年2月12日
最終更新日:令和2年2月12日
氏名又は本籍地(都道府県)に変更がある場合(事由発生日から30日以内に申請)。
申請者の住所地を管轄する保健所です。
業務従事者は就業地を管轄する保健所です。
申請書
指定の用紙が保健所にもあります。
※事由発生日から30日以内に申請されなかった場合には、遅延理由書にご記入いただきます。
戸籍抄本(謄本でも可)
変更の経過が全て確認でき、発行日から6ヶ月以内のもの。
茨城県収入証紙
手数料として納めます。消印されたものは使用できません。
※3,400円分
印鑑
手続きに必要となります。ご持参下さい。
免許証
原本を持参して下さい。
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