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更新日:2024年4月16日
離職や自営業の廃止(以下「離職等という。)又は個人の責に帰すべき理由や都合によらない就業機会の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。
・支給額:下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給します。
世帯人数 | 支給額(上限家賃額) |
1人 | 3.4万円 |
2人 | 4.1万円 |
3~5人 | 4.4万円 |
※お住まい自治体により額は異なります。
・支給期間:3ヶ月(一定の条件により3ヶ月の延長及び再延長が可能)
・支給方法:入居する住宅の貸主等の口座へ直接振込みます。
① |
(ア)離職等 又は (イ)やむを得ない休業等 により、経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれのある者であること |
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② |
(ア)申請日において、離職等の日から2年以内であること。ただし、疾病や育児等により、30日以上求職活動ができなかった場合は、その日数を加算する。(最長4年) 又は (イ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること |
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③ |
(ア)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと 又は (イ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主に維持していること |
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④ |
申請日の属する月における,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。【収入要件】 (例)県内の町村にお住まいの方の場合(お住まいの自治体により額は異なります。)
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⑤ |
申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計が次の表の金額以下であること。なお、金融資産には、手持ちの現金を含みます。【資産要件】
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⑥ | 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。ただし②(イ)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが、当該者の自立の促進に資する場合は3月間に限り、当該取組を行うことをもって、求職活動に代えることができる | ||||||||||||||||||
⑦ |
自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと |
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⑧ | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと |
⇒ 賃貸借契約書に記載された実際の家賃の月額(ただし、上限家賃額以内とする。)
⇒ 支給額(※)=基準額+賃貸借契約書に記載された実際の家賃の月額-世帯の収入合計額(月額)
(※ただし、支給額は上限家賃額以内とする。)
※記入例1(離職等の方(2①アに該当する方)場合)(PDF:92KB)
※記入例2(やむを得ない休業等の方(2①イに該当する方)の場合)(PDF:93KB)
①次の本人確認書類のいずれかの写し(顔写真のない証明書については、2つ以上提出してください)
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券(パスポート)、各種福祉手帳、
健康保険証、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本 など
②離職関係書類
(ア)2①(ア)に該当する方の場合
申請日を起点に2年以内に離職・廃業をしたことが確認できる書類の写し
(例)離職票、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知、雇用保険受給資格者証 など
(イ)2①(イ)に該当する方の場合
申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰
すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の
状況にあることを確認できる書類の写し
(例)雇用主からの休業を命じる文書、アルバイト等のシフトが減少したことがわかる文書、
請負契約等のアポイントがキャンセルになったことがわかる文書 など
③収入関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者についての、申請日の属する月の収入
が確認できる書類の写し
(例)給与明細書、賃金明細書、報酬明細書、預貯金通帳の収入の振込みの記載ページ、公的給付等
の支給額が分かる書類(雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明
書」、年金を受けている場合は「年金手帳」、その他の福祉手当等を受けている場合は各種福
祉手帳)
④金融資産関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日の金融機関の通帳等の写し又は残高証明など
(1)住居確保給付金の支給申請
・申請者は、申請書及び添付書類を、お住まいの地域の自立相談支援機関へ提出してください。
・自立相談支援機関から、申請書の写しの交付とともに、「入居住宅に関する状況通知書」が交付されま
す。(参考)入居住宅に関する状況通知書(ワード:37KB)
(2)入居住宅の貸主等との調整
・申請者は、入居している住宅の貸主等に申請書の写しを提示するとともに、貸主等から「入居住宅に関
する状況通知書」への記載及び交付を受けてください。
(3)追加確認書類の提出
・申請者は貸主等から記載・交付を受けた「入居住宅に関する通知書」に賃貸借契約書の写しを添付し、
自立相談支援機関に提出してください。
(4)住居確保給付金の審査・決定
・審査の結果、申請者に受給資格ありと認められた場合には、自立相談支援機関から申請者へ「住居確保
給付金支給決定通知書」が交付されます。あわせて、必要に応じ「常用就職届」「職業相談確認票」
「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」が交付されます。
・受給決定後、申請者(受給者)は、入居している住宅の貸主等に対して、「住居確保給付金支給決定通
知書の写し」を提出してください。
・ 審査の結果、受給資格なしと判断された場合は、自立相談支援機関から申請者へ、「住居確保給付金不
支給決定通知書」が交付されます。その場合は、入居している住宅の貸主等に住居確保給付金が不支給
決定となったことを連絡してください。
支給期間中は、以下の求職活動等を行う必要があります。
また、自立相談支援機関によりプラン(自立支援計画)が作成された場合は、以下に加え、プランに記載された就労支援を受けてください。
(1)ハローワーク等での求職活動を行う支給決定者
・毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員との面談等を行ってください。
・毎月2回以上、ハローワークへの職業相談等を受けてください。
・週1回以上、求人先への応募を行い、又は面接を受けてください。
(2)自立に向けた活動を行う支給決定者
・毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員と職業相談等を行ってください。
・月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けてください。
・自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行ってください。
(1)常用就職の報告
・支給決定後、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない又は6か月以上の雇用期間が定められ
ているもの)をした場合は、「常用就職届」を自立相談支援機関に提出してください。
(2)就労収入の報告
・常用就職届を提出した受給者は、提出した月以降、収入額を確認することができる書類を、毎月、自
立相談支援機関に提出してください。
・2①(イ)に該当する受給者は、支給決定以降、収入額を確認することができる書類を、毎月、自立
相談支援機関に提出してください。
以下のいずれかに該当した場合など、支給を中止することがあります。
・受給者が、受給中の求職活動等の義務を怠った場合
・受給者が、常用就職及び就労収入の報告を怠った場合
・受給者が常用就職又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労により得られた
収入が収入基準額を超えた場合
・支給決定後、受給者が住宅から退去した場合
・支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 など
詳しくは、お住まいの地域の自立相談支援機関の窓口にお問い合わせください。
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