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更新日:2024年10月10日
まずは電話で動物指導センターにご連絡ください。咬みつき事故を起こしてしまった犬には、狂犬病予防法に基づき、狂犬病の検診を受ける義務が発生致しますので、飼い主様は飼い犬を速やかに動物病院に連れて行っていただき、検診を2回受けてください。
なお、咬みつき事故が起こった際には、当センターに以下の書類を提出してください。
動物病院で渡された1回目の検診結果の控え⇒事故後速やかに
犬以外の動物が他の人を咬んでしまったときは、検診の必要がないため事故届のみの提出となるので、電子行政サービスのご利用も可能です。
過去に起きた事故の原因の主なものは次のとおりです。
咬まれないためには、次のようなことが考えられます。
咬まれてしまう原因もさまざまですが、犬の習性を知っておくとよりよいと思います。
咬みつき事故はどのくらい起きていますか?
県内での発生する人への犬の咬みつき事故は、年間80件程度です。
過去には、県内で秋田犬に咬まれて児童が死亡するという悲惨な事故が起きています。
飼い主は事故を起こさないよう飼養管理に十分注意して下さい。
茨城県動物の愛護及び管理に関する条例において、以下の条件に合致する犬が特定犬と呼ばれます。
なお、一般の犬はつないで飼うことになっていますが、特定犬といい必ずオリの中で飼うことになっています。
平成16年6月17日に特定犬(土佐犬)の飼養管理不十分による咬傷事故が発生しました。飼い主様は、このような事故を起こさぬよう、今一度、飼養管理についてお考えください。
1.秋田犬
2.紀州犬
3.土佐犬
4.ジャーマン・シェパード
5.ドーベルマン
6.グレートデン
7.セントバーナード
8.アメリカン・スタッフォードシャー・テリア(アメリカン・ピット・ブル・テリア)
危険性があるとあらかじめ判断される犬。
ご不明な点は、動物指導センターまでお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
リンク・茨城県動物指導センター
電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)
FAX番号:0296-72-2271
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