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更新日:2024年10月10日

特定動物について

「動物の愛護及び管理に関する法律」により、特定動物(危険な動物)を飼養又は保管するためには都道府県知事等の許可が必要です。許可を受けるための施設設備等の基準がありますので、特定動物の飼養保管開始前にご相談下さい

平成25年9月1日からは、許可申請に必要な提出書類が追加されました。

令和2年6月1日からは、以下の特定目的以外で新たな飼養許可は受けられません。

(新たに愛玩目的では飼養許可を受けられません。)

  • 動物園またはそれに類する展示施設(展示業者)
  • 試験研究、生物学的製剤、食品もしくは飲料製造
  • 生業の維持(旧許可で販売の許可を得ていた動物種の継続許可)
  • 旧許可で愛玩目的の許可を得ていた特定動物の継続飼養、自治体からの引っ越し※
    ※ただし、令和2年6月1日時点で飼養許可を得ている個体に限る。
  • 特定動物の相続
  • その他公益上の理由

お問い合わせ先:茨城県動物指導センター特定動物担当(電話番号0296-72-1200)

特定動物とは?

トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなどの他、その雑種第1代(F1まで)※を指し、「動物の愛護及び管理に関する法律」で、人の生命、身体又は財産に被害を加えるおそれがある動物として定めている動物のことです。約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。

親の片方が旧法における特定動物である雑種第1代(F1まで)も「特定動物」として扱います。

例)「特定動物」×「非特定動物」=「雑種第1代(F1)」⇒特定動物の対象

「雑種第1代」×「非特定動物」=「雑種第2代(F2)」⇒非特定動物

 

飼養・保管許可申請

特定動物を飼養保管するためには、飼養保管開始前に、動物種・飼養施設ごとに、都道府県知事等(茨城県の申請先は茨城県動物指導センター)の許可を受ける必要があります。

申請手数料は1件につき、

  販売目的 その他
新規許可申請 20,000円 16,000円
継続許可申請 10,000円 8,000円
変更許可申請 10,000円 8,000円

申請手数料分の「茨城県収入証紙」をご用意下さい。

施設の基準

「動物の愛護及び管理に関する法律」による許可の要件として、特定動物の種類や性質に応じて環境省令で定める、特定動物の飼養施設の構造及び規模並びに特定動物飼養又は保管の方法に関する基準(基準の詳細(外部サイトへリンク)を参照)に適合するものであることと定められています。

1.飼養施設の構造や規模に関する事項
逸走を防止できる構造及び強度の確保
一定の基準を満たした「おり型施設など」での飼養保管

2.飼養施設の管理の方法
定期的な点検の実施
マイクロチップ等による個体識別措置の実施
標識の掲示
必要に応じた飼養保管数の増減の届出

 

識別措置の届出

特定動物の所有者等を明確にするため、マイクロチップ、脚環(鳥類)等による個体識別措置が義務付けされています。飼養保管開始後、30日以内に個体識別措置を講じた旨の届出を行ってください。

 

標識の掲示

特定動物の飼養施設には、「特定動物が人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物であり第三者の接触等を禁止する旨を表示した標識(縦10センチメートル以上×横15センチメートル以上、黄色地に黒色文字)」を、飼養施設又はその周辺に掲示することが、原則義務付けられています。

 

飼養保管数増減の届出及び変更の許可・届出

飼養保管数に変動があった場合には、変動した日から30日以内に飼養保管数増減の届出を行ってください。
なお、飼養許可数を超えた飼養数の増加の場合には、事前に変更許可申請が必要となります。
その他、飼養施設等が変更となる場合にも変更許可申請又は変更届出等が必要です。

 

施設外飼養・輸送等の届出

業としての展示や清掃修繕などのため、特定動物を一時的に飼養施設外で飼養保管する場合には、あらかじめ都道府県知事等へ「特定動物施設外飼養・保管届出書」の届出が必要です。
また、移動や業としての展示などのため、所在地として許可を受けた都道府県等の区域を超えて輸送しようとする場合(滞在期間3日以内)には、3日前(土日、祝日及び年末年始の日数は除く)までに、輸送の場所を管轄する都道府県知事等へ「特定動物管轄区域外飼養・保管通知書」の通知が必要です。

申請手続き等の流れ

  • 飼養・保管許可申請(動物種・飼養施設ごと)
  • 飼養施設の現地調査
  • 飼養・保管許可
  • 飼養・保管開始
  • 識別措置の実施及び届出(飼養開始後30日以内)

必要書類

新規許可申請については1~7の書類が必要となります。

1.特定動物飼養・保管許可申請書:様式第14
word(ワード:24KB)PDF(PDF:103KB)個人記載例(PDF:116KB)法人記載例(PDF:128KB)

2.動物愛護管理法第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類:参考様式第4
word(ワード:16KB)PDF(PDF:52KB)記載例(PDF:61KB)

3.特定動物飼養施設の構造及び規模を示す図面

4.特定動物飼養施設の写真

5.特定動物飼養施設付近の見取図

6.特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制を記載した書類:参考様式第2
word(ワード:13KB)PDF(PDF:37KB)記載例(PDF:52KB)

(責任者以外に特定動物の飼養又は保管を行うものがいる場合に限る)本書式は参考例です。

7.特定飼養施設の保守点検に係る計画:参考様式第1
word(ワード:14KB)PDF(PDF:35KB)記載例(PDF:48KB)

本書式は参考例です。

8.マイクロチップ識別番号証明書:参考様式第5
word(ワード:16KB)PDF(PDF:54KB)記載例(PDF:56KB)

9.特定動物識別措置実施届出書:様式第20
word(ワード:18KB)PDF(PDF:84KB)記載例(PDF:89KB)

10.マイクロチップ埋込み・識別番号証明書:参考様式第12
word(ワード:16KB)PDF(PDF:48KB)記載例(PDF:50KB)

11.特定動物管轄区域外飼養・保管通知書:様式第13
word(ワード:17KB)PDF(PDF:69KB)記載例(PDF:78KB)

12.特定飼養施設外飼養・保管届出書:様式第1
word(ワード:22KB)PDF(PDF:142KB)記載例(PDF:71KB)

13.特定動物飼養・保管数増減届出書:様式第2
word(ワード:17KB)PDF(PDF:76KB)記載例(PDF:100KB)

14.特定動物飼養・保管変更許可申請書:様式第18
word(ワード:19KB)PDF(PDF:64KB)記載例(PDF:81KB)

15.特定動物飼養・保管許可変更届出書:様式第19
word(ワード:19KB)PDF(PDF:59KB)記載例(PDF:63KB));電子申請(外部サイトへリンク)

16.特定動物飼養・保管廃止届出書:様式第17
word(ワード:16KB)PDF(PDF:60KB)記載例(PDF:80KB));電子申請(外部サイトへリンク)

17.特定動物飼養・保管許可証再交付申請書:様式第16
word(ワード:15KB)PDF(PDF:57KB)記載例(PDF:75KB)

お問い合わせ:

リンク・茨城県動物指導センター

〒309-1606茨城県笠間市日沢47番地

電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)

FAX番号:0296-72-2271

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