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更新日:2023年9月12日

施設の要件について

動物取扱業登録申請書中の「7飼養施設-(2)構造及び規模-5.設備の種類」に挙げられた項目の設備が必要になります。

1.ケージ等
保管業、訓練業については動物を個々に収容する必要があるため、この数量が収容動物の最大頭数に関係します。

(犬又は猫を飼養する場合)令和3年6月1日から、ケージの規模について厳格化されました。

2.照明設備
屋外の施設については除く

3.給水設備、排水設備、洗浄設備
動物取扱業に専用の設備に限ります。(日常生活との兼用はできません)

4.消毒設備

5.廃棄物の集積設備

6.動物の死体の一時保管場所

7.餌の保管場所

8.清掃設備

9.空調設備

屋外の施設については除く

10.遮光等の設備
屋内の施設については除く

11.温度計及び湿度計

12.訓練場
訓練業でのみ必要

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お問い合わせ:

リンク・茨城県動物指導センター

〒309-1606茨城県笠間市日沢47番地

電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)

FAX番号:0296-72-2271

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