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更新日:2023年9月12日
動物取扱業登録申請書中の「7飼養施設-(2)構造及び規模-5.設備の種類」に挙げられた項目の設備が必要になります。
1.ケージ等
保管業、訓練業については動物を個々に収容する必要があるため、この数量が収容動物の最大頭数に関係します。
(犬又は猫を飼養する場合)令和3年6月1日から、ケージの規模について厳格化されました。
2.照明設備
屋外の施設については除く
3.給水設備、排水設備、洗浄設備
動物取扱業に専用の設備に限ります。(日常生活との兼用はできません)
4.消毒設備
5.廃棄物の集積設備
6.動物の死体の一時保管場所
7.餌の保管場所
8.清掃設備
9.空調設備
屋外の施設については除く
10.遮光等の設備
屋内の施設については除く
11.温度計及び湿度計
12.訓練場
訓練業でのみ必要
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お問い合わせ:
リンク・茨城県動物指導センター
〒309-1606茨城県笠間市日沢47番地
電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)
FAX番号:0296-72-2271
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