ここから本文です。

更新日:2024年10月7日

廃業について

動物取扱業を廃業した場合、廃業の届出が必要です。郵送での受付が可能ですが、不備などにより窓口にお越しいただく場合がございます。また、廃業届を電子申請(外部サイトへリンク)で行うことも可能ですが、別途登録証を郵送して頂くことが必要です。

必要な書類

1.施設を廃業した(やめた)場合
「廃業等届出書」(ワード:35KB)

併せて登録証の返納が必要です

2.犬猫等販売業を廃止した(やめた)場合
「犬猫等販売業廃止届出書」(ワード:35KB)

戻る

 

お問い合わせ:茨城県動物指導センター

 

〒309-1606茨城県笠間市日沢47番地

電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)

FAX番号:0296-72-2271

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?