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更新日:2024年3月26日
介護保険施設及び事業所(以下「施設等」という。)は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、運営規程の概要、勤務体制のその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書(以下「重要事項説明書」という。)を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならないとされております。
ついては、この度、施設等がサービスの提供に際して必要な重要事項説明書及び契約書のガイドラインを作成しましたので、ご活用願います。
なお、本ガイドラインは、施設等が定めておくべき基本的な事項について例示したものですので、施設等の独自の取組み等を規制するものではありません。
各施設・事業所の実情に応じて、必要な項目等を追加等して活用願います。
重要事項説明書及び契約書のガイドライン(PDF:1,465KB)
【参考】介護保険最新情報Vol.1140_福祉用具_重要事項説明書・契約書(PDF:960KB)
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