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更新日:2024年3月27日

食品営業許可

1.食品営業許可について

食品に関する営業を行う場合、次の営業については、食品衛生法により営業許可が必要になります。これらの営業許可を取得するためには、その施設を管轄する保健所に営業許可申請を行い、食品衛生関係法令に準拠して県が定めた施設基準に適合する施設を作ることが必要です。また、許可を取得した後には、管理運営基準に従って、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施が求められ、施設や設備を適切に管理し、より衛生的で安全な食品を提供することが必要です。
また、地方行事等のいわゆる「まつり」などに出店し、不特定・多数の者を対象として食品の販売等を行う場合も、食品衛生法等に基づく営業許可が必要となりますので、実施の1ヶ月前には、ご相談ください。

食品衛生法の営業許可対象業種

分類 業種
飲食業等 (1)飲食店営業、(2)調理機能を有する自動販売機による営業
販売業 (3)食肉販売業、(4)魚介類販売業、(5)魚介類競り売り営業
処理業 (6)集乳業、(7)乳処理業、(8)特別牛乳搾取処理業、
(9)食肉処理業、(10)食品の放射線照射業
製造業

(11)菓子製造業、(12)アイスクリーム類製造業、(13)乳製品製造業、
(14)清涼飲料水製造業、(15)食肉製品製造業、(16)水産製品製造業、
(17)氷雪製造業、(18)液卵製造業、(19)食用油脂製造業、
(20)みそ又はしょうゆ製造業、(21)酒類製造業、(22)豆腐製造業、
(23)納豆製造業、(24)麺類製造業、(25)そうざい製造業、
(26)複合型そうざい製造業、(27)冷凍食品製造業、(28)複合型冷凍食品製造業、
(29)漬物製造業、(30)密封包装食品製造業、(31)食品の小分け業、
(32)添加物製造業

()内の数字は、食品衛生法施行令第35条各号の番号です。
※これ以外の業種は、一部の業種を除き管轄の保健所に営業の届出をする必要があります。営業の届出については、こちら(食品営業届HP)をご覧ください。

2.食品営業許可の手続きについて

事前相談

どこで、何を製造(又は調理、販売)するか決まりましたら、工事を着工する前に、施設(店舗)の設計図等(手書きの平面図でも可)をご持参の上、事前に保健所衛生課食品担当にご相談ください。

施設基準については、次の施設基準チェックリストをご参照ください。
・施設基準チェックリスト(共通基準)PDF(PDF:111KB)
・施設基準チェックリスト(業種別)PDF(PDF:136KB)
※共通基準と業種別基準の両方を満たす必要があります。

申請手続き

受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
申請は、施設が完成する10日前までを目安にしてください。

申請時に必要な書類等は、次のとおりです。
1.申請書(PDF形式(PDF:147KB)word形式(ワード:39KB)
→記載例(PDF(PDF:714KB)
2.申請手数料(参考:手数料一覧(PDF:35KB)
3.食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証等)
4.井戸水を使用する場合は、水質検査の結果(1年以内)
5.検便結果(1年以内)
6.法人申請の場合、登記簿謄本(コピー可)

施設調査

申請受付の際に施設調査の日程を相談して決めます。
調査日までに電気、ガス、水道などが使える状態にしてください。
※従業員の手洗い設備の基準が変わったのでご留意ください。
※手洗い設備の基準についてはこちら(潮来保健所鉾田支所HP)をご参考ください。

営業許可証の交付

調査後、営業許可証の交付には1週間から10日程度かかります。
許可証が交付されたら店内の見やすい場所に掲示してください。

3.食品衛生責任者について

営業許可及び届出営業を行う営業者は、「食品衛生責任者」を設置することが義務づけられています。
なお、食品衛生責任者の設置にあたっては、調理師・製菓衛生師・栄養士等の資格者、食品衛生管理者等の資格要件を満たす者、知事等が適正と認める講習会の受講修了者でなければ、設置できません。
食品衛生責任者の制度については、こちら(茨城県食の安全対策室HP)をご参考ください。

4.HACCPに沿った衛生管理について

食品衛生法に基づき、令和3年6月1日から、原則として全ての食品等事業者が「HACCPに沿った衛生管理」に取り組んでいただくことになります。

HACCPに沿った衛生管理については、こちら(厚労省HP)(外部サイトへリンク)の手引書(取り組む際の負担軽減のため食品関係団体が作成したもの)等をご参考ください。

5.変更等の手続きについて

食品営業許可申請事項の変更

食品営業許可申請事項に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出して下さい。
・営業者住所(法人の場合は、本社住所)
・法人の代表者
・屋号
・平面図(営業設備大要)

必要な書類は次のとおりです。
1.届出書(PDF形式(PDF:87KB)word形式(ワード:32KB)
2.食品営業許可証
3.法人の登記簿謄本(本社住所、代表者等の変更の場合)
4.平面図の変更の場合は、変更後の平面図

許可証の再交付

営業許可証を紛失・破損してしまった場合には再交付申請をして下さい。

必要な書類は次のとおりです。
1.届出書(PDF形式(PDF:87KB)word形式(ワード:32KB)
2.破損の場合は、破損した食品営業許可証

廃業

必要な書類は次のとおりです。
1.届出書(PDF形式(PDF:87KB)word形式(ワード:32KB)
2.食品営業許可証(原本)

食品衛生責任者の変更

食品衛生責任者を変更した場合には、届出をして下さい。

必要な書類は次のとおりです。
食品衛生責任者設置(変更)届
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者養成講習会修了証等)

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部筑西保健所衛生課

〒308-0841 茨城県筑西市二木成615

電話番号:0296-24-3913

FAX番号:0296-24-3928

Eメール:chikuho02@pref.ibaraki.lg.jp

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