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電話番号 0120-251-262
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・受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
・特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もありますので、予めご承知おきください。
・お問い合わせ前に、「なくそう!望まない受動喫煙。(外部サイトへリンク)」等をご覧ください。
1.規制対象施設
2.基本ルール
3.施設類型別ルール
②多数の人数が利用する施設のうち①及び③以外の施設(第二種施設等)
7.関係法令・通知等
※「多数の人が利用する施設」とは、2人以上の人が同時に、又は入れ替わり利用する施設をさします。
※以下に示す場所はプライベートな居住空間として本法律に基づくルールの適用は除外されます。
適用除外場所 |
留意事項 |
人の居住の用に供にする場所 例:家庭、職員寮の個室、老人ホームなど入所施設の個室など |
・入所施設であっても多床室・相部屋、共用部は規制対象 となります。 ・病院・介護老人保健施設・介護医療院の個室は治療を目的として利用するものであり、「人の居住の用に供にする場所」には該当しません。 |
・旅館業法に基づく旅館業(簡易宿所営業及び下宿営業を除く)の施設の客室。 ・旅客運送事業鉄道等車両又は旅客運送事業船舶の客室(宿泊用個室に限る) ・宿泊施設の客室(個室に限る) |
・簡易宿所営業・下宿営業の施設の客室についても「個室」であれば適用除外場所となります。 ・喫煙可能な客室を設ける場合は、同一の客室を日時によって喫煙可能又は禁煙とするのではなく、日時にかかわらず常時喫煙可能な客室客室または、禁煙の客室とすることが望ましい。 |
規制対象となる場所(病院の敷地内等)において現に運行している一般自動車等の内部 |
※禁煙エリア内ではiQOS・PloomTECH・glo等の加熱式たばこの使用も禁止されます。
※「屋内」とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根がある建物であって、かつ、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部を指します。
※違反が発覚した場合、まずは是正措置を促すための指導等が実施されますが、指導等に従わない悪質なケースの場合、勧告・命令等を経て、罰則が適用されます。
区分 |
具体的な施設 |
学校 |
・学校教育法第1条に規定する学校(専ら大学院の用途に供する施設を除く。) 例):幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、短期大学等 ・学校教育法第134条第1項に規定する専修学校(高等課程、専門課程又は一般課程:一般課程に おいては、20歳未満の者が主として利用するものに限る。を有するものに限る。) ・学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(20歳未満の者が主として利用するものに限る。) |
医療 機関 |
・病院、診療所及び助産所 ・薬局 ・介護老人保健施設及び介護医療院 ・難病相談支援センター ・施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。)の用途に供する施設 |
児童福祉施設等 |
・児童福祉法に規定する障害児通所支援事業(居住訪問型児童発達支援若しくは保育所等訪問支援のみを行う事業又はこれらのみを行う事業を除く。)、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業及び病児保育事業の用に供する施設。 ・児童福祉施設及び無認可児童福祉施設 ・母子健康包括支援センター |
国・地方自治体の行政機関の庁舎 |
・当該施設において政策や制度の企画立案業務が行われている施設 ※国及び地方公共団体に設置が義務づけられている施設や、政策や制度の企画立案業務と類似の業務を行う施設又は業務を分掌されている施設であって、国及び地方公共団体のみが設置することができる施設も該当します。 |
その他 |
・認定こども園 ・少年院及び少年鑑別所 ・旅客運送事業自動車(バス・タクシー等) ・旅客運送事業旅客機 |
屋内への喫煙場所の設置は不可
※屋内の全ての場所に加えて、一定の受動喫煙防止措置がとられた喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を除く屋外の場所(敷地内に限る)も禁煙エリアとなります。
≪規制内容のイメージ図≫
≪特定屋外喫煙場所において必要な措置≫
1.喫煙場所と非喫煙場所が明確に区別できるように区画されていること(例:パーテーション等による区画)
2.当該場所が喫煙場所であることが認識できるようにその旨を記載した標識が掲示されていること(表示事項は容易に識別可能とすること)
※厚生労働省が示す標識モデル(PDF:28KB)(標識の配置や配色等については、各施設の様態により適宜加工・修正して使用可)
3.施設利用者が通常立ち入らない場所に設置されていること。
※「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用する事のない場所を指します。
※近隣の建物に隣接するような場所に設置しないようにするといった配慮をすることが望ましい。
【施設管理権原者の責務】
・禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務
(違反の罰則:50万円以下の過料)
・禁煙エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止又は禁煙エリアからの退出を求める義務 (努力義務)
【対象施設の一例】
飲食店・旅館・ホテル・理美容室・デパート・スーパー・コンビニエンスストア・公衆浴場・映画館・劇場・パチンコ店・マージャン店・カラオケボックス・ボウリング場・インターネットカフェ・ゲームセンター・事業所(職場)・社会福祉施設(児童福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院を除く)・集会場・結婚式場・葬儀場・鉄道等車両・旅客船等
※上記施設はあきまで対象施設の一例であり、他の類型に区別されない『多数の人が利用する施設』の全てがこの類型に該当します。
【屋内喫煙場所の設置に係るルール】
※加熱式たばこ専用喫煙室とする場合を除き、喫煙室内での飲食等のサービスの提供はできません。
≪規制内容のイメージ図≫
又は
※施設内の客室以外の場所を禁煙にして客席の全部を加熱式たばこ専用喫煙室とすることや、事務所の執務室以外の場所を喫煙とし、執務室の全部を加熱式たばこ専用喫煙室とするようなことは改正法の趣旨に沿わないものであり認められません。
※受動喫煙を望まない従業員が頻繁に出入りするような場所を加熱式たばこ専用喫煙室とすることは望ましくありません。
【たばこの煙の流出を防止するための技術的基準】
1.出入り口において室外から室内の流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
2.たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
※「壁・天井等」とは、建物に固定された壁・天井のほかガラス窓等も含みますが、
たばこの煙を通さない材質・構造のものを指します。
※「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井あで仕切られていることを
指し、たばこの煙が流出するような状態は認められません。
3.たばこの煙が屋外に排気されていること
★屋内の場所が複数階に分かれている場合の喫煙室の取扱い
屋内の場所が複数階に分かれている場合、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」のうち、壁・天井等による区画のほか、喫煙階から禁煙階へのたばこの煙の流出を防止するための措置(今後国から詳細が示される予定)を講じることにより、1つの階又は複数の階全体を喫煙室とみなすことが可能になります。
★既存の建築物等における経過措置
施設管理権原者の責めに帰することができない事由によって「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たす喫煙室を設置することが困難な場合、2020年4月1日時点で現存する建築物等に限り、当該喫煙場所において「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」を講ずることにより、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」と同等程度の措置とみなすことが可能となります。
【たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置】
以下のア及びイに掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体が室外(第二種施設等の屋内又は内部の場所に限る。)に排気されるものであること。なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫が講じられていることが望ましい。
ア.総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
イ.当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が
0.015㎎/m³以下であること
屋内の全部又は一部の場所に『たばこの煙の流出を防止するための技術的基準』を満たした喫煙室(喫煙可能室)を設置可
※喫煙可能室内では飲食等のサービスの提供が可能です。
≪規制内容のイメージ図≫
又は
※複合施設等の一部にある施設が屋内の全部の場所を喫煙可能室とする場合、当該複合施設等の屋内の場所へのたばこの煙の流出を防止するため、壁・天井等による区画が必要となります。(「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」の①及び③の基準への適合は不要)。
※屋内の一部の場所に喫煙可能室を設置する場合、「屋内の場所が複数階に分かれている場合の喫煙室の取扱い」及び「既存の建築物等における経過措置」の適用も可能です。
【既存特定飲食提供施設の要件(以下の全ての要件を満たす必要があります)】
1.2020年4月1日時点で現存する飲食店・喫茶店等
2.個人又は中小企業(資本金又は出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営
※以下のア又はイに該当する会社が経営している場合は、大規模会社(資本金の額又は出資の総額が5,000 万円を超える会社)が経営しているとみなされ、既存特定飲食提供施設の要件を満たしていないものとして扱われます。
ア.発行済株式又は出資の総数又は総額が1/2以上が同一の大規模会社の所有に属している会社
イ.発行済株式又は出資の総数又は総額が2/3以上が大規模会社の所有に属している会社
3.客席面積100m2以下
※「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。
【施設管理権原者の責務】
・禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
・禁煙エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求める義務【努力義務】
・喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」へ適合するよう維持する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
・喫煙場所内への20歳未満の者(従業員を含む)の立入りを防止する義務
・喫煙室の出入口及び施設の主たる出入口において喫煙場所を示す標識を掲示する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
※標識の掲示場所及び内容は以下のとおり(標識モデルについては、各施設の様態により標識の配置や配色等を適宜加工・修正して使用可)
区分 | 標識の掲示箇所 | 標識の内容 |
屋内の一部に喫煙室を設置する場合 |
喫煙室の出入口の見やすい箇所 |
<1>当該場所が喫煙専用室・喫煙可能室(喫煙目的室)であること <2>当該場所への20歳未満の者の立入が禁止されていること |
屋内の一部に喫煙室を設置する場合 | 施設の主たる出入口の見やすい箇所 |
当該施設に喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙可能室(喫煙目的室)が設置されていること ※「既存の建築物等における経過措置」を適用する場合、当該喫煙室ではたばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置が講じられている旨の記載を追加する必要があります。 |
屋内の全部の場所を喫煙可能室 (喫煙目的室)とする場合 |
施設の主たる出入口の見やすい箇所 |
<1>当該施設が喫煙可能店(公衆喫煙所・喫煙目的店・喫煙目的室)であること <2>当該施設への20歳未満の者の立入が禁止されていること ※「既存の建築物等における経過措置」を適用する場合、当該喫煙室ではたばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置が講じられている旨の記載を追加する必要があります。 |
【加熱式たばこ専用喫煙室を設置する場合に追加される責務】
・ホームページや看板等に媒体において、営業について広告又は宣伝をする際に加熱式たばこ専用喫煙室が設置されている旨を明示する義務
【喫煙可能室を設置する場合に追加される責務】
・経営会社の資本金の額又は出資の総額に係る資料(個人経営の場合は不要)及び客席部分の床面積に係る資料を施設へ備え付ける義務(違反時の罰則:20万円以下の過料)
※「床面積に係る資料」とは店舗図面等を指します。
・ホームページや看板等の媒体において、営業について広告又は宣伝をする際に喫煙可能室が設置されている旨を明示する義務
・喫煙可能室設置の名称・所在地等を都道府県知事等に届け出る義務
※既存特定飲食提供施設の喫煙可能室設置施設届出はこちらからご覧ください。
【対象施設と要件】
ア.公衆喫煙所
・施設の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること
※「専ら喫煙」とは、施設本来の目的は喫煙をする場所であり、施設内での喫煙以外の行為は行わない
という趣旨ですが、公衆喫煙所については、喫煙以外の一切の行為を認めないというものではなく
例えば、喫煙者が喫煙の傍ら飲むための飲料自動販売機を設置することは可能となります。
イ.喫煙を主目的とするバー・スナック等
・たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしていること
・設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)
を行うものであること。
※「対面販売」とは、たばこ事業法第22条第1項の製造たばこ小売販売業の許可を得た者が営業を行う
場所又は第26条第1項の出張販売の許可を受けた場所においてたばこを販売する者によって購入者に
対して、たばこを販売することをいい、自動販売機のみによるたばこの販売はこれに該当しません。
※「主食」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)麺類、
ピザパイ、お好み焼き等が主に該当する者ですが、主食の対象は各地域の文化により異なるものである
ことから、実情に応じて判断されます。
ウ.店内での喫煙可能なたばこ販売店
・たばこ又は喫煙器具の販売(たばこについては対面販売に限る。)をしていること
・設備を設けて客に飲食をさせる営業を行っていないこと
※当該店舗で販売している商品が陳列されている棚のうち、たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の
占める割合が約5割を超える必要があります。
【屋内喫煙場所の設置に係るルール】
※「喫煙を主目的とするバー・スナック等」に限り、喫煙目的室内での飲食等のサービスの提供が
可能となります。
※公衆喫煙所の場合、屋内の一部の場所を喫煙目的とすることはできません。
≪規則内のイメージ図≫
又は
※複合施設等の一部にある施設が屋内の全部の場所を喫煙目的室とする場合、当該複合施設等の屋内の
場所へのたばこの煙の流出を防止するため、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」の全ての
基準への適合が必要となります(この場合「既存の建築物等における経過措置」の適用も可能)。
※屋内の一部の場所に喫煙目的室を設置する場合、「屋内の場所が複数階に分かれている場合の喫煙室の
取扱い」及び「既存の建築物等における経過措置」の適用も可能です。
【施設管理権原者の責務】
・禁煙エリアに喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置しない義務
【違反時の罰則:50万円以下の過料】
・禁煙エリアで喫煙している者(喫煙しようとする者)に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの
退出を求める義務【努力義務】
・喫煙目的施設の要件を満たすように維持する義務【違反時の罰則:50万円以下の過料】
・喫煙室の構造及び設備を「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」へ適合するよう維持する義務
【違反時の罰則:50万円以下の過料】
・喫煙場所内への20歳未満の者(従業員を含む)の立入りを防止する義務
・喫煙室の出入口及び施設の主たる出入口において喫煙場所を示す標識を掲示する義務
【違反時の罰則:50万円以下の過料】
※標識の掲示場所及び内容は上表参照。
【「喫煙を主目的とするバー・スナック等」又は「店内で喫煙可能なたばこ販売店」とする場合に追加される責務】
・たばこ事業法第22条第1項又は第26条第1項の許可に関する情報を記載した帳簿を施設に備え付ける義務
【違反時の罰則:20万円以下の過料】
※許可通知書本体又は写しを保存しておくことが望ましいですが、許可年月日及び許可に係る営業所・
出張販売所の所在地を記載しておくことでも差し支えありません。
【「喫煙を主目的とするバー・スナック等」とする場合に追加される責務】
・ホームページや看板等の媒体において、営業について広告又は宣伝をする際に喫煙目的室が設置されている
旨を明示する義務
あなたのお店で設置できる喫煙室の種類を確認しましょう。
飲食店の営業開始時期,資本金,客席面積により,設置できる喫煙室の種類が変わります。
以下のフローチャートを用いて確認しましょう。
※「喫煙可の飲食店」に該当となった飲食店は,「既存特定飲食提供施設」となり,保健所への届出が必要となります。
区分 | 適用されるルール |
第一種施設の場合に第二種施設・喫煙目的施設に該当する場所がある場合 |
当該第二種施設又は喫煙目的施設には第一種施設のルール(屋内喫煙場所の設置不可)が適用されます。 ※第一種施設と第二種施設又は喫煙目的施設が併存し、各施設の機能や利用者が明確に異なる場合や各施設が明確に区分されている場合においては、それぞれが独立した別の施設として各ルールが適用されます。 |
様々な用途の施設が入居する複合施設の場所に第一種施設が存在する場合 | 当該複合施設は第二種施設に分類されますが、第一種施設の場所に限り、第一種施設のルール(屋内喫煙場所の設置不可)が適用されます。 |
改正法では、法に基づく禁煙エリアだけでなく、それ以外の場所(第二種施設等の屋外の場所、路上、家庭の場所など)を含めて望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙をする際は周囲の状況への配慮を、喫煙場所を設置する際はその設置場所への配慮を義務づけています。
喫煙者・施設管理権原者の皆様は以下に示すような配慮をお願いいたします。
【配慮の具体例】
・喫煙する際はできるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること
・子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること
・喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと
・喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して
受動喫煙が生じない場所とすること
【換気扇の下・ベランダでの喫煙に注意!!】
喫煙場所を換気扇の下やベランダに移しただけでは家庭内で生ずる受動喫煙を防ぐことはできません。
屋外に排出できなかった煙や窓の隙間から入ってくる煙が原因で同居家族に受動喫煙が生ずることがわかっています。
また、近年、ベランダでの喫煙を原因とする近隣住民とのトラブルが多数報告されています。
1.受動喫煙防止対策助成金
厚生労働省では、事業所における受動喫煙防止対策を推進することを目的として、助成事業を行っています。詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
※申請にあたっての相談は茨城労働局(029-224-6215)にお問い合わせください。
2.受動喫煙防止対策に関する相談支援
厚生労働省の委託事業として、労働衛生コンサルタント等の専門団体が喫煙室設置等に関する無料相談を行っています。詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
・健康増進法・施行令・施行規則(全面施行後の条文) ※受動喫煙防止に係る部分の抜粋(PDF:303KB)
・「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(平成30年7月25日付け健発0725第1号)(PDF:128KB)
・「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(平成30年1月22日付け健発0122第1号)(PDF:86KB)
・「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(平成31年2月22日付け健発0222第1号)(PDF:667KB)
・改正健康増進法の施行に関するQ&A(令和元年6月28日 厚生労働省公表)(PDF:6,045KB)