議員の請負の状況の公表について

 茨城県議会では、議員が茨城県に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的として、「茨城県議会議員の請負の状況の公表に関する規程」を制定しました。(令和5年9月15日施行)

茨城県議会議員の請負の状況の公表に関する規程(PDF形式)

令和5年度分の請負の状況の報告はありませんでした。

茨城県議会事務局総務課
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