《意見書・決議》
タクシー事業など一般乗用旅客自動車運送事業を営む際は,道路運送法の規定による許可が必要とされるが,その許可を得ることなく,「ライドシェア実験」と称したいわゆる「白タク」行為を開始した企業が,国土交通省から同法に抵触するおそれがあるとして指導を受けたことは,周知のとおりである。
一方で,昨今,こうした行為を容認すべきとする動きが活発化している。すなわち,インターネットを活用した白タク行為を合法化すべく,道路運送法の改正等について,「シェアリングエコノミーの成長を促す法的環境整備」として,政府,自民党の各関係機関に対する要望等がなされ,また,国家戦略特別区域諮問会議においては,更なる規制改革事項として,「過疎地域等における自家用車ライドシェアの拡大」を旨とする意見が出されたところである。
超高齢社会における利用者ニーズの多様化,訪日外国人の増加,IT環境の進展などを勘案しての動きと推察するものではあるが,もとより,この問題において,最も重視されるべきは,交通政策基本法及びこれを踏まえた関係法令の精神たる「安全の確保」であることは,論を待たないところである。
仮に,こうした行為が無秩序に容認されれば,経済合理性に過度に重きを置いた経営などにより,利用者の安全が担保されない事態が常態化し,ひいては,地方創生の一端を担う地域公共交通に大きな混乱を来すおそれは否めず,こうした安全性を損ねることに繋がりかねない規制改革は容易に認めることを得ない。
よって,国においては,一部地域での交通弱者への配慮をしつつも,白タク行為の容認を旨とした規制改革は自粛されるよう,強く求める。