平成26年第3回定例会で可決された意見書・決議・請願

《意見書・決議》


《請願》


軽油引取税の課税免除措置の恒久化を求める意見書

 軽油引取税の課税免除措置は,平成24年度税制改正により,平成27年3月31日までの特例措置とされている。
 砕石業は,この免税軽油を多く使用している業種であり,砕石は,コンクリート,道路等の社会基盤整備に不可欠な基礎資材であるが,近年,需要の大幅な減少や製品価格の低迷などにより,経営環境は,一層厳しさを増している。更に,近年の燃料費高騰にもかかわらず価格転嫁が困難なことから,免税軽油の存在価値は極めて大きなものである。
 また,漁業においても,元来,経費に占める燃油費の比率が極めて大きく,燃油価格の高騰や魚価の低迷などにより厳しい状況にある中で,東日本大震災と福島第一原発事故の影響により,一層深刻の度合いを増している。もはや,漁業者の努力の範囲を超え,課税免除が廃止されれば,廃業にさえ追い込まれかねない状況にあるといっても過言ではない。
 更に,砕石業や漁業以外の業種においても,農林業,鉱業など,様々な業種において,最近の経営環境の悪化に伴い,一層の経費縮減を図る上で,免税軽油の使用は,企業の経営安定に不可欠のものとなっている。
 このように,軽油引取税の課税免除措置は地域産業に多大な影響を及ぼすため,その特例措置期限後の状況が大いに危惧されるところである。
 よって,国においては,地域産業支援の観点から,軽油引取税の課税免除措置を恒久化されるよう,強く求める。

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教育予算の拡充を求める意見書

 平成26年度においても,これまで小学校1年生,2年生と拡充されてきた35人以下学級の3年生以上への拡充が見送られ,予算措置がなされなかった。
 日本はOECD諸国に比べて1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多く,一人ひとりの子どもに丁寧な対応を行うためには,少人数学級を推進する必要がある。
 また,教育の機会均等は憲法で保障された権利であるが,日本は,GDPに占める教育費の割合が,比較可能なOECD加盟国31ヶ国中最下位という状況にある。教育予算を拡充するとともに,義務教育費国庫負担制度を堅持することが大変重要である。
 更に,震災からの教育復興,すなわち,学校施設の充実や子どもたちの心のケア,教職員などにおける負担増の軽減などに対し,政府として,引き続き,人的・物的な援助や財政的な支援を行うべきである。
 将来を担い,社会の基盤づくりに繋がる子どもたちへの教育は,極めて重要である。
 よって,政府の平成27年度予算編成において,下記事項を実現するよう,強く求める。

  1. きめ細かな教育の実現のために少人数学級を推進すること。
  2. 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため,その根幹となる義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
  3. 震災からの教育復興のための予算措置を継続して行うこと。

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「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書

 手話は,日本語を,音声ではなく,手や指,体などの動きや顔の表情を使って表現する,独自の語彙や文法体系を持つ言語である。聴覚に障害を持つ方々にとって,情報の獲得とコミュニケーションの手段として,大切に守られてきた。
 こうした中,平成18年12月に国連で採択された「障害者の権利に関する条約」には,「手話は言語」であることが明記され,また,平成23年8月に成立した「改正障害者基本法」は,「全て障害者は,可能な限り,言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定めるとともに,国や地方公共団体に対し,情報保障施策を講ずることを義務付けたところである。
 こうした理念を現実のものとするためには,具体の法整備が必要である。
 よって,国においては,下記事項を内容とした「手話言語法(仮称)」を制定するよう,強く求める。

  1. 手話を,音声日本語と同様に,国語と同じ位置づけで教育を行うこと。
  2. 聴覚に障害を持つ子どもが,手話を身につけ,手話で学べ,自由に手話が使えるよう,ろう学校及び一般校における環境整備を行うこと。
  3. 手話を,言語として普及させ,研究することのできる環境整備を行うこと。

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「危険ドラッグ問題」への抜本的対策を求める意見書

 近年,いわゆる合法ドラッグと称して販売される「危険ドラッグ」の濫用が,若い世代を中心として,急速に広まっている。
 そして,これに起因する健康被害や事件・事故などが,大きな社会問題となっている。去る6月24日,JR池袋駅付近で,「危険ドラッグ」を使用したと疑われる者が運転する自動車が暴走し,多数の死傷者を出した痛ましい事故は,記憶に新しいところである。また,新聞報道によれば,2012年以降,全国において,少なくとも41人が,この「危険ドラッグ」を濫用して死亡した疑いがあるとのことでもある。今後の更なる拡大が大変危惧されるところである。
 この「危険ドラッグ」は,主として,首都圏における店舗において,また,インターネットを介して販売されているとのことであるが,本県内においても,その販売店舗が確認されているところでもある。
 この問題については,その引き起こす事態の甚大さもさることながら,その対応が大きな課題とされているところである。すなわち,規制薬物の化学構造の一部を変えて,法規制の網を逃れる新たな薬物が次々と開発されるため,対策が後追いになることである。報道によれば,「危険ドラッグ」の販売などの疑いで摘発したものの,起訴に至ったのはわずかにその2割足らず,他の薬物事件と比較すると著しく低いという状況にあるとのことである。
 こうした中,国においては,薬事法に基づき,規制物質についての指定の迅速化や検査命令制度の活用など,規制強化の取り組みを始めたところである。しかし,これとて,対策が後追いとなる現状の問題を解消するには至らず,未だ抜本的な対策が見い出せていないという状況にある。
 この「危険ドラッグ問題」は,ひとたび事が起これば,死に至るような深刻な事態を引き起こしかねない重大な問題であり,未然防止策の整備は急務である。
 よって,国においては,「危険ドラッグ」の疑いのある商品の販売を一時停止できるよう薬事法を改正するなどの抜本的な対策をとるよう,強く求める。

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漁業用軽油にかかる軽油引取税の免税措置恒久化に関する国への意見書提出を求める請願

 燃油や資材価格の高騰,漁獲量の減少や魚価の低迷など,本県の漁業を取り巻く環境は極めて厳しい状況にある。
 加えて,東日本大震災により我が国漁業は壊滅的な被害を受け,復興に向けて全国の漁業者と一丸となって取り組んでいるところであるが,原発事故の風評被害等によって,水産物の消費の減退と魚価の低迷については一層深刻の度を増している。
 燃油は操業において不可欠なエネルギーであるが,漁業においてはコストに占める燃油費の割合が極めて大きく,燃油価格の上昇は直ちに漁業経営を圧迫する。漁業者は省エネ操業に取り組むなど,日々努力を重ねているものの,事態は我々漁業者の努力の範疇を超えている。
 農林漁業の用途に供する軽油については,時限的に免税措置が講じられているが,燃油価格の上昇も含め,これ以上の負担の増加となることは,漁業者を更に廃業へ追い込むこととなる。
 このような中,県民に対する水産物の安定供給とともに,これに不可欠の前提となる漁業者の経営安定を維持するために,下記の燃油税制にかかる措置を国に対して求める旨,貴議会において採択いただき,意見書を国へ提出されたく,請願する。

  1. 漁業用軽油にかかる軽油引取税の免税措置を恒 久化するよう採択すること。
  2. 上記採択に基づき国に意見書を提出すること。

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教育予算の拡充を求める意見書

 2014年度においても,これまで小学校1年生,2年生と拡充されてきた35人以下学級の3年生以上の拡充が見送られ,予算措置がされていない。
 日本は,OECD諸国に比べて,1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多くなっている。一人ひとりの子どもに丁寧な対応を行うためには,ひとクラスの学級規模を引き下げる必要がある。
 文部科学省が実施した「今後の学級編制及び教職員定数に関する国民からの意見募集」では,約6割が「小中高校の望ましい学級規模」として,26~30人を挙げており(それ以下を含めると約9割),保護者も少人数学級を望んでいることは明らかである。
 日本国憲法には子どもたちが全国どこに住んでいても,機会均等に一定水準の教育を受けられることが明記されている。しかし,教育予算について,GDPに占める教育費の割合は,OECD加盟国(データのある31カ国)の中で日本は最下位となっている。子どもたちの「ゆたかな学び」を保障するための少人数学級の実現をはじめ,公教育の一層の充実のためにも,教育予算を拡充するとともに,義務教育費国庫負担制度を堅持することは大変重要である。
 さらに,学校施設の充実や子どもたちの心のケア,子どもたち,教職員への増大した負担の軽減など震災からの教育復興に対して,引き続き政府として人的・物的な援助や財政的な支援をすべきと考える。
 将来を担い,社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要である。こうした観点から,2015年度政府の予算編成において下記事項の実現について,地方自治法第99条の規定に基づき国の関係機関へ意見書を提出していただくよう要請する。

【請願事項】

  1. きめ細かな教育の実現のために少人数学級を推進すること。
  2. 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため,その根幹となる義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
  3. 震災からの教育復興のための予算措置を継続して行うこと。

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手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願

 手話とは,日本語を音声ではなく手や指,体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって,聞こえる人たちの音声言語と同様に,大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
 しかしながら,ろう学校では手話は禁止され,社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
 2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には,「手話は言語」であることが明記されている。
 障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め,2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は,可能な限り,言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
 また,同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており,手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め,きこえない子どもが手話を身につけ,手話で学べ,自由に手話が使え,更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。
 よって,下記事項を請願する。

  1. 手話を言語として普及,研究することのできる環境整備を行う事。
  2. 以上を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。

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手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願

 手話とは,日本語を音声ではなく手や指,体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって,聞こえる人たちの音声言語と同様に,大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
 しかしながら,ろう学校では手話は禁止され,社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
 2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には,「手話は言語」であることが明記されている。
 障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め,2011(平成23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全て障害者は,可能な限り,言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。
 また,同法第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており,手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め,きこえない子どもが手話を身につけ,手話で学べ,自由に手話が使え,更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。
 よって,下記事項を請願する。

  1. 手話を音声日本語(Japanese)と同様,国語 (National language)と同じ位置で教育を行う事。
  2.  きこえない子どもが手話を身につけ,手話で学べ,自由に手話が使えるよう,ろう学校および一般校における環境整備を行う事。
  3.  以上を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。

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軽油引取税の課税免除制度の存続を求める請願

 軽油引取税は,道路財源として,道路に関する費用に充てるために課税されている。そのため,道路の走行に直接関係しない用途に使用する場合で,特別な政策的観点から課税免除することが適当であると認められる場合は,免税軽油を利用できる制度が設けられている。
 この免税軽油を利用しているのが砕石業である(重ダンプ,バックホー)。砕石はコンクリート用,道路用等社会基盤整備に不可欠な基礎資材であるが,砕石需要の大幅減少(平成10年度比50%減),製品価格の低迷で経営環境は一層厳しさを増している。近年の燃料費高騰でコスト上昇分の価格転嫁も難しく,きわめて深刻な事態となっている中で,免税軽油制度の存在価値は非常に大きなものとなっている。
 また,砕石業以外の分野でも,農林漁業,鉱業・運送など,様々な事業において,最近の経営環境の悪化に伴い,一層の経費縮減に努める上で,免税軽油の使用は企業の安定経営に不可欠なものとなっている。
 こうした中,「道路特定財源等に関する基本方針」及び「骨太の方針2008」が閣議決定され,道路特定財源については平成21年度から一般財源化することとされたが,道路財源である事を根拠として設けられる免税軽油の制度は,一般財源化に伴い,その存続が大いに危惧されているところである。
 よって,国におかれては,道路特定財源である軽油引取税の一般財源化にあたり,優良骨材の安定供給のために,引き続き産業支援等の観点から免税軽油制度を再度存続されるよう強く要望する。
 以上が全国の砕石事業者の総意であり,この趣旨を十分にご理解頂き,貴職におかれては,政府・国会に対して働きかけを行われるよう強く要請する。

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指定文化財等災害復旧補助金制度の期間延長を求める請願

 東日本大震災により,桜川市真壁地区の登録有形文化財は,大きな被害を受けたが,県の配慮により指定文化財等災害復旧補助金制度が創設され,所有者の多くが保存に前向きになり,これまで登録有形文化財のうち55棟が修理を終え,17棟が修理工事を実施しているところである。
 しかしながら,業者に見積もりを依頼しても,業者から見積もりが届かず,15棟の登録有形文化財が未着手のままになっている。
 業者によると,被災直後の資材不足,その後の職人の不足により,思うように工事が進まず,新たな修理まで手が回らないとのことであり,未だにブルーシートがかかったままの登録有形文化財も多く見られる。
 市役所からの説明によると,この補助制度は平成27年度までと期限が限定されており,残すところ,あと1年7か月となっており,補助を受けられないため取り壊される物件が出てくることが懸念される。
 このような中,登録有形文化財は,所有者だけでなく,すべての国民が未来にわたって共有すべき貴重な財産であり,これらを後世に伝えていくためにも,その価値を減ずることなく,復旧しなければならないことから,下記事項について請願する。

  1. 指定文化財等災害復旧補助金を平成28年度以降においても継続すること。

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