わたしたちの県議会 茨城県議会

平成24年第3回定例会で可決された意見書・決議・請願

《意見書・決議》

《請願》


茨城の子どもたちを放射能から守るために原発事故子ども・被災者支援法に基づく適切な対応を求める意見書

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所で発生した事故により,大量の放射性物質が外部に拡散し,事故発生から1年半を経過した現在もなお,通常時よりも高い放射線が福島県のみならず,広範囲にわたり観測されている。
 放出された放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されていないこと等のため,多くの方が健康上の不安を抱えながらの生活を強いられている。
 特に子どもは放射線による健康への影響を受けやすいと言われており,多くの子どもたちが甲状腺がんの発症率を高める放射性ヨウ素による被ばくをした可能性も高く,今後,早期発見と早期治療体制の整備を行い,子どもたちの健康への懸念と被害を最小限に抑えることが必要と考えられる。
 また,本年6月に成立した東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(以下「原発事故子ども・被災者支援法」という。)では,子どもが放射線による健康への影響を受けやすいことを踏まえ,子どもである間に一定基準以上の放射線量が計測される地域に居住していたことがある等の場合は,健康診断が生涯にわたり実施されるよう国が必要な措置を講じることとされている。
 よって,国においては,放射性ヨウ素等の半減期の短い核種による事故初期段階の内部被ばくについても十分な情報及び多角的な知見を収集し,原発事故子ども・被災者支援法の言う「一定基準」を早急に確定し,それに基づき対象地域を早急かつ適切に指定するよう強く要望する。


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李明博韓国大統領の言動に抗議し,政府に対韓国外交の見直しを求める意見書

 韓国の李明博大統領は,8月10日に島根県・竹島に不法上陸した。このような行為は,これまで連綿と築きあげられてきた日韓の信頼関係を根本から覆すものであると言わざるを得ない。日本政府はこの事態を深刻に受けとめ,韓国に対し,わが国の断固たる抗議の意思を伝えるとともに,早急に対応方針を固め,毅然とした措置をとらねばならない。
 また,李大統領は,14日,天皇陛下の韓国訪問に言及し,「韓国を訪問したいなら,独立運動で亡くなった方々に対し心からの謝罪をする必要がある」と述べた。そもそも,天皇陛下の韓国訪問については,李大統領が平成20年に来日した際,両陛下に直接招請したものであるにもかかわらず,今回,謝罪がなければ「訪韓の必要がない」などと発言することは,極めて礼を失するものであり,到底容認し得えない。茨城県議会は大統領としての資質が疑われるような,李大統領の一連の言動を看過することは出来ない。政府は韓国政府に対して李大統領の謝罪及び撤回を強く求めるべきである。
 さらに,李大統領は15日の「光復節」での演説で,いわゆる従軍慰安婦問題についても言及し,「日本の責任ある措置を求める」などと述べているが,そもそも1965年の日韓基本条約において,いわゆる従軍慰安婦問題等を含めた諸問題は「完全かつ最終的に解決」されており,かつ人道上の措置も講じている。そうであるにも関わらず,昨年12月に李明博大統領が来日した際に,いわゆる従軍慰安婦問題について,野田首相が「知恵を絞っていきたい」と不用意な発言をしたことが,今回の大統領の発言の一因とも言える。
 民主党政権は政権交代後,対韓融和路線をとり続けている。竹島を韓国による不法占拠と言わず,韓国に対し不必要な謝罪談話を行い,朝鮮王室儀軌の返還では韓国に対して過剰に配慮し,韓国側の要求以上の返還に応じた。また,韓国が竹島への定期航路を就航させたことに対しても事前に抗議しないなど,しばしば国益を棄損する対応をし続けた結果,韓国の行動は歯止めが効かなくなっている。
 よって,政府は竹島問題の重要性に鑑み,韓国の行動に歯止めをかけるために,国際司法裁判所(ICJ)提訴にとどまらず,日韓通貨協定更新の見直しなど,対韓国外交の総合的見直しを進めるべきである。


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中国における邦人・日系企業等の保護とわが国の領土・主権の護持に関する意見書

 今般,尖閣諸島の国有化をめぐり,中国において国交正常化後,最大の反日暴動が発生した。日系企業の店舗・工場などが破壊され,多くの在留邦人が身の危険を感じている。極めて深刻な事態であり,まず中国政府がデモの鎮静化及び在留邦人の保護,企業への被害がこれ以上出ないための万全の対応を取るよう,改めて中国側に強く申し入れる必要がある。
 また,中国の大規模な漁船団と漁業監視船が,尖閣諸島沖を含む東シナ海に出港したとの情報もあり,情勢がさらに緊迫する可能性がある。わが国の領土と主権を断固として守るため,日本政府として,毅然とした対応方針のもと,警備も含め万全の態勢を構築しなければならない。今後はそのための更なる法整備や体制強化も早急に検討していく必要がある。
 この事態を収拾するには,日米関係をはじめとする日本外交をしっかり再構築しつつ,十分な情報をとり,分析をして,わが国として一貫した対応をとっていかなければならない。その上で,中国と緊密に話し合う必要があり,早急に中国との外交ルートを立て直す必要がある。
 これらを踏まえ,以下の対応を政府に強く求める。

  1. 中国政府に対し,デモの鎮静化及び在留邦人の保護,企業への被害がこれ以上出ないための万全の対応を強く求めるとともに,在中国日本大使館・総領事館の総力を挙げて,在留邦人の保護に万全を期すこと。
  2. わが国の領土・主権を護持するため,日本政府として,毅然とした対応方針のもと,警備も含め万全の態勢を構築すること。そのため更なる法整備の検討や海上保安庁等の体制強化を進めること。
  3. わが国として一貫した外交対応をとるため,情報の収集・分析に全力を傾注するとともに,日米の緊密な連携のもと,早急に中国との外交ルートを立て直すこと。

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「脱法ドラッグ」とりわけ「脱法ハーブ」に対する早急な規制強化等を求める意見書

 違法ドラッグによる健康被害が頻発していることから,平成19年4月1日より,いわゆる脱法ドラッグを「指定薬物」として規制するための改正薬事法が施行された。指定薬物に指定されると,学術研究,試験検査等の用途を除き,製造や輸入,販売が禁止となり,本年8月3日現在,73物質が指定されている。
 それにもかかわらず,近年いわゆる「脱法ハーブ」が出回り,社会的に大きな問題を引き起こしている。脱法ハーブは,指定薬物の成分を一部変えて植物片に混ぜたもので,「お香」「アロマ」などと称して販売されており,脱法ハーブを吸引した若者が緊急搬送されたり,乗用車を運転して暴走し,通行中の市民に重軽傷を負わせるなどといった事件も起きている。
 脱法ハーブなどの違法ドラッグをめぐっては,化学構造を少し変化させることで法規制をすり抜け,指定薬物になればまた化学構造を少し変化させるという“いたちごっこ”を繰り返し,法規制が追いつかないのが実態である。厚生労働省が調査したところ,「違法ドラッグ販売業者数」は本年3月末時点で,29都道府県で389業者も存在することが明らかとなり,茨城県内でも3業者が確認されている。
 脱法ハーブは覚醒剤や麻薬等の乱用への「入り口」になることが危惧されており,こうした状況を放置することは看過できない。今後,青少年をはじめとした薬物乱用の拡大を防ぐためにも,規制強化が急務の課題である。
 よって,政府においては,次の事項について早急に対応するよう強く要請する。

  1. 化学構造が類似していれば一括して薬事法の指定薬物として規制対象にできる「包括指定」を一日も早く導入すること。
  2. 指定薬物が麻薬取締官による取り締りの対象外であることを改め,指定薬物を発見した場合に収去ができるなど法整備の強化を図ること。
  3. 特に青少年や若者の乱用を防ぐため,薬物乱用防止教育の徹底を含む未然防止策の強化を図ること。

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教育予算の拡充を求める意見書

 子供たちに豊かな教育を保障することは,社会基盤作りにとってきわめて重要なことである。特に学級規模の少人数化は保護者などの意見募集でも小学1年生のみならず,各学年に拡充すべきとの意見が大多数である。地方は独自の工夫で学級規模の少人数化をすすめてきているが,地方交付税削減の影響や厳しい地方財政の状況などから,自治体が独自財源で学級の少人数化を拡充することは困難な状況になっている。
 また,東日本大震災において,学校施設の被害や子どもたちの心のケアなど教育の早期復興のための予算措置,早期の学校施設の復旧など政府として人的・物的な援助や財政的な支援に継続的に取り組むべきである。
 したがって,教育予算を国全体として,しっかりと確保・充実させるため,次の事項を実現されるよう,強く要望する。

  1. きめ細かな教育の実現のために少人数学級を推進すること。
  2. 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため,その根幹となる義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
  3. 東日本大震災における教育復興のための予算措置を継続して行うこと。

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最終処分場選定過程の透明性の確保を求める意見書

 指定廃棄物の最終処分場の候補地として,茨城県では高萩市の国有地が選定されたところであるが,この選定過程においては,情報が明らかにされず,地域住民に知らされないまま進められたものである。
 震災からの復興のためにも,災害廃棄物の処理は必要であり,放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針として,その県で発生した指定廃棄物については,その県内で処分することとされているが,最終処分場の選定にあたっては地元の理解を得ることを前提とすべきである。
 先日,栃木県矢板市にある国有林が指定廃棄物の最終処分場の候補地に選定された際も,同様に選定過程などが公表されないまま発表になったものである。また,地域住民には全く知らされず,ニュース番組等を通して突然知ることとなり,放射能汚染への不安を増長させる結果となった。栃木県以外でも,本県や宮城県,千葉県でも最終処分地が選定されるが,環境省は自治体側に事前通告のないまま直接訪問して結果を伝えるとする報道もある。
 矢板市の候補地選定においては,評価項目と項目ごとの得点を定めることで適地性を数値化し,選定結果が正当であるとしているが,農業用施設や農業用水への影響など,本来評価を要する項目への考慮が欠けている。放射能汚染は目に見えるものではなく,風評被害により汚染されていない生産物までもが消費者から敬遠されてしまう可能性もあり,関係自治体や地域住民等に選定プロセスの開示や説明のないまま一方的に選定されてしまうのは問題である。
 本県も被災地であり,震災からの復興を県民一丸となって取り組んでいる。農林水産業や観光業などの業界も風評被害対策に最善を尽くし,本県の復興の象徴的存在でもある。このような状況で,更なる風評被害の要因は本県にとって大きな打撃となりかねない。
よって,政府及び国会におかれては,下記項目について実現を図るよう強く要望する。

  1. 候補地の選定過程を事前に開示し,住民への説明を十分に行うこと
  2. 県,関係自治体及び地域住民の意見をよく聞き,合意形成を前提とすること
  3. 風評被害対策に万全を期すこと

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教育予算の拡充を求める請願

【請願趣旨】

 35人以下学級について,昨年義務標準法が改正され小学校1学年の基礎定数化がはかられたものの,今年度小学校2学年については加配措置に留まっている。
 日本は,OECD諸国に比べて,1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多くなっている。一人ひとりの子どもに丁寧な対応を行うためには,ひとクラスの学級規模を引き下げる必要がある。文部科学省が実施した「今後の学級編制及び教職員定数に関する国民からの意見募集」では,約6割が「小中高校の望ましい学級規模」として,26〜30人を挙げており(それ以下を含めると約9割),保護者も少人数学級を望んでいることは明らかである。
 子どもたちが全国どこに住んでいても,機会均等に一定水準の教育を受けられることが憲法に明記されている。しかし,教育予算について,GDPに占める教育費の割合は,OECD加盟国(28カ国)の中で日本は最下位となっている。教育予算を拡充するとともに義務教育費国庫負担制度を堅持することが重要である。
 さらに,東日本大震災・竜巻等被災において,学校施設の被害や子どもたちの心のケアの問題,子どもたち,教職員の負担増など教育関係の影響も大きく,政府として人的・物的な援助や財政的な支援を継続すべきと考える。
 将来を担い,社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要である。こうした観点から,2013年度政府の予算編成において下記事項の実現について,地方自治法第99条の規定に基づき国の関係機関へ意見書を提出していただくよう要請する。

【請願事項】

  1. きめ細かな教育の実現のために少人数学級を推進すること。
  2. 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため,その根幹となる義務教育費国庫負担制度を堅持すること。
  3. 東日本大震災における教育復興のための予算措置を継続して行うこと。

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茨城の子どもたちを放射能から守る対策を求める請願

【請願趣旨】

 昨年の東京電力福島第一原子力発電所の事故が原因で,大量の放射性物質が環境中に放出され,茨城県においても放射性ヨウ素による相当量の汚染があったことが各研究機関の調査によって解明されつつある。しかし当時は,国から屋内退避の指示もなく,多くの子どもたちが甲状腺がんの発症率を高める放射性ヨウ素による被ばくをした可能性が高いと考えられる。 
放射能の影響は成長期の子どもほど受けやすいといわれている。福島第一原発事故による放射能漏れがどれだけの健康影響をもたらすのか,現時点では正確には分からない。しかし,チェルノブイリでの実例を見ると,子どもたちの放射線障害は時間を経てから症状が出てくるという実態がある。私たちは予防,早期発見と早期治療体制の整備こそが,子どもたちの健康への懸念と被害を最小限に抑える唯一の方法だと考える。
 平成24年6月21日,「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(以下「原発事故子ども・被災者支援法」という。)が成立し同月27日に公布された。
 「原発事故子ども・被災者支援法」では,子どもが放射線による健康への影響を受けやすいことを踏まえ,子どものときに一定基準以上の放射線量の地域に住んでいた場合は,健康診断が生涯にわたって実施されるよう国が必要な措置を講じることとされている(第13条第2項参照)。この「一定基準以上の放射線量の地域」を指定するにあたっては,放射性セシウム等半減期の比較的長い核種だけでなく,現在ではホールボディカウンタ等による測定が困難な放射性ヨウ素等の半減期の短い核種による事故初期段階の内部被ばくについて考慮した健康リスク評価が非常に重要である。茨城県の事故直後の放射性ヨウ素の分布などについても十分な情報を得,かつ,さまざまな可能性を考慮したうえでの支援対象地域の指定を希望する。
 事故後,茨城県産の一部の食品からも暫定基準値を超える放射性物質が検出された。半減期が30年のセシウム137も相当量検出されているため,今後も食品の長期的な監視が必要である。また学校給食に「極めて高度な安全性」がもとめられていることは,これまでの確定判決が示すとおりである。給食検査においては,子どもたちが給食を摂取する前の事前検査と,摂取後の事後検査が共に重要である。本県においては,事後検査の検査体制が整えられつつあることから,最優先課題としてこれの県内全域の市町村への拡充を国に対して強く要望することを希望する。
 また学校給食について計測されたすべての結果は,わかりやすく速やかに公表しなければならない。検査の結果,汚染が少ないことが判明した場合には,給食への不安が大きく低減されることになる。
 ついては,子どもたちを放射能から守るため,次のような対策を県に求め請願する。

【請願事項】

  1. 「原発事故子ども・被災者支援法」では,子どものときに一定基準以上の放射線量の地域に住んでいた場合,健康診断が生涯にわたって実施されるよう国が必要な措置を講じることとされているので,放射性ヨウ素等の半減期の短い核種による事故初期段階の内部被ばくについても十分な情報・多角的な知見を収集し,同法の言う「一定基準」を早急に確定し,それにもとづき対象地域を早急かつ適切に指定するよう国に対し強く求めること。
  2. 県内の全域又は一部地域が「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく支援対象地域に指定された場合は,健康診断の実施をはじめとする必要な支援策が迅速に行われるよう,茨城県は主体的に対応・対策に着手すること。
  3. 県内に住む子どもたちの成長や健康を見守るために,茨城県は県内の空間放射線量の監視や食品中の放射性物質の検査をきめ細かく実施するとともに,放射線の健康影響に対する最新の知見を収集し,状況の変化があれば迅速な対応をとること。

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茨城の子どもたちを放射能から守る対策を求める請願

【請願趣旨】

 昨年の東京電力福島第一原子力発電所の事故が原因で,大量の放射性物質が環境中に放出され,茨城県においても放射性ヨウ素による相当量の汚染があったことが各研究機関の調査によって解明されつつある。しかし当時は,国から屋内退避の指示もなく,多くの子どもたちが甲状腺がんの発症率を高める放射性ヨウ素による被ばくをした可能性が高いと考えられる。
放射能の影響は成長期の子どもほど受けやすいといわれている。福島第一原発事故による放射能漏れがどれだけの健康影響をもたらすのか,現時点では正確には分からない。しかし,チェルノブイリでの実例を見ると,子どもたちの放射線障害は時間を経てから症状が出てくるという実態がある。私たちは予防,早期発見と早期治療体制の整備こそが,子どもたちの健康への懸念と被害を最小限に抑える唯一の方法だと考える。
 平成24年6月21日,「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(以下「原発事故子ども・被災者支援法」という。)が成立し同月27日に公布された。
 「原発事故子ども・被災者支援法」では,子どもが放射線による健康への影響を受けやすいことを踏まえ,子どものときに一定基準以上の放射線量の地域に住んでいた場合は,健康診断が生涯にわたって実施されるよう国が必要な措置を講じることとされている(第13条第2項参照)。この「一定基準以上の放射線量の地域」を指定するにあたっては,放射性セシウム等半減期の比較的長い核種だけでなく,現在ではホールボディカウンタ等による測定が困難な放射性ヨウ素等の半減期の短い核種による事故初期段階の内部被ばくについて考慮した健康リスク評価が非常に重要である。茨城県の事故直後の放射性ヨウ素の分布などについても十分な情報を得,かつ,さまざまな可能性を考慮したうえでの支援対象地域の指定を希望する。
事故後,茨城県産の一部の食品からも暫定基準値を超える放射性物質が検出された。半減期が30年のセシウム137も相当量検出されているため,今後も食品の長期的な監視が必要である。また学校給食に「極めて高度な安全性」がもとめられていることは,これまでの確定判決が示すとおりである。給食検査においては,子どもたちが給食を摂取する前の事前検査と,摂取後の事後検査が共に重要である。本県においては,事後検査の検査体制が整えられつつあることから,最優先課題としてこれの県内全域の市町村への拡充を国に対して強く要望することを希望する。
 また学校給食について計測されたすべての結果は,わかりやすく速やかに公表しなければならない。検査の結果,汚染が少ないことが判明した場合には,給食への不安が大きく低減されることになる。
 ついては,子どもたちを放射能から守るため,次のような対策を県に求め請願する。

【請願事項】

茨城県は,学校給食における食の安全を確立し,すべての保護者等の不安感を解消するため,今年度実施されている放射性物質モニタリングの継続と県全域の市町村への拡充について,国に対して強く要望すること。また,学校給食に関する情報や検査結果については,引き続き,速やかに,分かりやすく公表すること。


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