平成12年第4回定例会
茨城県議会情報公開条例の概要
茨城県議会情報公開条例が制定されました。 これは本格的な地方分権の時代を迎え、県議会が県民の負託にこたえ、その活動を積極的、効果的に展開していくためには、これまで以上に議会の公開性を高め、県民の議会に対する理解と県政参加を促進し、広く開かれた県議会を実現していくことが必要であることから制定したものです。 本条例は、平成12年3月に設置された「茨城県議会情報公開に関する調査委員会」(関宗長委員長)の調査結果を踏まえ、議員提案で提出されたものです。また、議決機関としての議会の独自性の観点に立ち、執行機関の茨城県情報公開条例とは別に、議会独自の条例として制定したものです。 本条例の概要は、次のとおりです。
|