わたしたちの県議会 茨城県議会
平成12年第4回定例会

茨城県議会情報公開条例の概要


 茨城県議会情報公開条例が制定されました。

 これは本格的な地方分権の時代を迎え、県議会が県民の負託にこたえ、その活動を積極的、効果的に展開していくためには、これまで以上に議会の公開性を高め、県民の議会に対する理解と県政参加を促進し、広く開かれた県議会を実現していくことが必要であることから制定したものです。

 本条例は、平成12年3月に設置された「茨城県議会情報公開に関する調査委員会」(関宗長委員長)の調査結果を踏まえ、議員提案で提出されたものです。また、議決機関としての議会の独自性の観点に立ち、執行機関の茨城県情報公開条例とは別に、議会独自の条例として制定したものです。

 本条例の概要は、次のとおりです。

1 目的

 地方自治の理念にのっとり、茨城県議会の公文書の開示を請求する権利等につき定めることにより、議会の保有する情報の一層の公開を図り、もって議会の諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の理解と県政参加を促進し、広く開かれた議会の実現に寄与することを目的とする。

2 公文書の定義

 本条例における公文書とは、議会の事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして、議会が保有しているものをいう。

3 公文書の開示
(1)開示請求権
何人も、議長に対し、公文書の開示を請求することができる。
(2)公文書の開示義務
議長は、公文書に次に掲げる情報が記録されている場合を除き、開示しなければならない。
法令秘情報、個人情報、法人等情報、公共の安全等情報、審議・検討等情報、事務事業情報、会派活動等情報
(3)開示請求の手続等
開示請求は、開示請求書を議長に提出してしなければならない。
議長は、原則として、開示請求があった日から15日以内に開示決定等をしなければならない。
公文書に第3者に関する情報が記録されているときは、当該第3者に意見書提出の機会を与えることができる。
文書等は閲覧又は写しの交付により、電磁的記録は条例施行規程で定める方法により開示する。
公文書の開示を受ける者は、条例施行規程で定めるところにより実費を負担しなければならない。
開示決定等について不服申立てがあったときは、原則として議長は、茨城県議会情報委員会の意見を聴かなければならない。

4 茨城県議会情報委員会
 
(1) 不服申立ての調査、開示決定等に係る事前調査およびこの条例の実施に関し意見を述べることのできる茨城県議会情報員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(2) 委員会は、議員で構成する委員10人以内で組織する。
(3) 委員会は、不服申立ての調査を行うときは、議長があらかじめ選任した3人以内の学識経験者の意見を聴かなければならない。

5 その他  
(1) この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(2) この条例の規定は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。


 

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