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更新日:2024年5月8日
台湾は、令和4年2月21日付けで本県を含む5県(茨城・福島・栃木・群馬・千葉)に対する日本産食品の輸入規制措置の緩和を決定しました。
この決定に伴い、本県産食品(酒類を除く)を台湾へ輸出する際には、産地証明書及び放射性物質検査報告書(いずれも原本)の添付が、その都度必要となります。
つきましては、県で発行する産地証明書について、以下のとおり対応します。
また、産地証明書の代わりに、動・植物検疫証明書、自由販売証明書、衛生証明書で可とされているため、当該書類が発行される場合は、原則、産地証明書の発行はいたしません。
1 輸入規制緩和の概要 |
農林水産省ウェブサイトをご確認ください。 |
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2 産地証明書発行の対象となる食品 |
(1) 茨城県が原産地の農産物 |
3 証明書申請手続き |
「台湾向けに輸出される食品等に関する産地証明書発行要領」を確認のうえ、所定の申請書と添付書類を提出してください。
※産地証明書(原産地証明)の発行は、商工会議所でも対応しておりますので、会員の方は お近くの商工会議所にご相談ください。 |
4 提出書類 |
郵送又は電子メールで提出してください。 (参考)様式4記載例(PDF:135KB) ④確認書 (様式5)。ただし、申請者が生産者又は製造者の場合は不要。(ワード:20KB) |
5 提出・問合せ先 |
(1)農産物 ※メール送信時は(at)を@に置き換えて送信ください。 ※電子メールでの申請の場合、原則として、フリーメール以外から送信ください。 (フリーメールは事業者側がメール内容の検索・閲覧を可能とした利用規約を定めている場合があり、申請情報がメール事業者側に漏洩する可能性があります。 フリーメールのご利用に際しては、各事業者の利用規約をご確認ください。なお、フリーメールを利用したことによる情報漏洩の事案等が発生した場合、茨城県では責任を負いかねます。) |
6 留意事項 |
・ 郵送での交付を希望する場合は、必要な金額の切手を貼り付けた返信用封筒を申請書に同封してください。 機関について」を参照し、各自実施期間に御相談ください。 |
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