ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 営業戦略部 > 本庁 > 農産物販売課 > 「令和6年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(カナダ等))」に係る業務委託企画提案募集について
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更新日:2024年10月9日
茨城県では、「令和6年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(カナダ等))」業務委託について、下記のとおり公募型プロポーザルを実施します。
本事業の受託を希望される方は、下記の内容を参照のうえ、ご応募願います。
令和6年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(カナダ等))に関する公告(PDF:221KB)
常陸牛のカナダ等への輸出拡大やブランド力強化を図るため、安定的な輸出ルートの確立等により輸出体制を強化する。また、現地プロモーションの実施や技術者の短期派遣など、販売促進活動を行う。
令和6年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(カナダ等))業務委託契約書(案)(PDF:210KB)
令和6年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(カナダ等))業務委託の受託者公募に関する説明書(ワード:26KB)
令和6年度いばらきグローバルビジネス推進事業(常陸牛プロモーション(カナダ等))業務委託仕様書(PDF:205KB)
公募型プロポーザル方式
提案者は、業務委託仕様書の委託要件等のほか、以下の全ての要件を満たすこと。
(1)茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(平成8年茨城県告示第254号)に基づく物品調達等競争入札参加資格者名簿に登録されている者(申請中を含む。)であること。ただし、茨城県物品調達等登録業者指名停止基準に基づく、指名停止の措置を受けていないものであること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3)政令第167条の4第2項の規定に基づく茨城県の入札参加の制限を受けていない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。
(5)当該業務を円滑に遂行するために必要な組織、人員、資金等の経営基盤を有する者であること。
(6)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号又は同条第3号に規定する者でないこと。
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