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更新日:2024年4月9日
景観法は、我が国で初めての景観に関する総合的な法律です。
景観計画の策定などの施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的としたものです。
景観法では、都市部だけでなく、農山漁村や自然公園の区域等も含めて幅広く対象としています。
良好な景観の形成は、居住環境の向上等住民の生活に密接に関係しますので、最も住民に近い基礎自治体である市町村が中心的な役割を担います。
県は、地域住民と市町村とが協働した景観形成の取り組みを支援します。
◆景観まちづくり(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)
景観法に基づき,良好な景観の保全・形成を図るなど,景観行政の主体となる自治体のことです。市町村は知事との協議を経て景観行政団体となることができます。
茨城県内では,全44市町村のうち12市町が景観行政団体に移行し,1市が今後の景観行政団体への移行を予定しています。(R3.3月末現在)
景観行政団体 |
景観行政団体となった日 |
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平成17年8月24日 |
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平成17年8月24日 |
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平成18年7月1日 |
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平成19年4月1日 |
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平成21年2月25日 |
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平成21年9月1日 |
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平成23年1月4日 |
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平成24年3月20日 |
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平成24年3月26日 |
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平成24年4月1日 |
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結城市(外部サイトへリンク) | 平成27年4月1日 |
笠間市(外部サイトへリンク) | 令和2年2月1日 |
⇒各団体HPの景観のページにリンクしています。
良好な景観の形成は,居住環境の向上等住民の生活に密接に関係する課題であること,地域の特色に応じたきめ細かな規制誘導方策が有効であることから,基礎的自治体である市町村が中心的な役割を担うことが望ましい(景観法運用指針(国土交通省作成))ためです。
景観行政団体は,景観法に基づき「景観計画」を策定することができます。
「景観計画」とは,景観行政団体が景観行政を進めるための基本的な計画のことで,主に以下の事項を定めなければなりません。(景観法第8条第2項)
①景観計画の区域
②良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項
③景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針
景観計画を策定すると,景観計画区域内の建築等に関して届出・勧告による規制を行うとともに,必要な場合に建築物等の形態,色彩,意匠などに関する変更命令を出すことができるほか,景観重要建造物や景観重要公共施設の指定,景観協定など景観法に規定する制度が活用でき,住民と市町村が主体的に景観づくりを行うことができるようになります。
地域の個性を生かした魅力的な景観の形成を図り,街の魅力を創出することで,次のような効果が見込まれます。
・地域住民の郷土への愛着の向上や,移住の促進による定住人口の増加
・観光誘客促進による交流人口の拡大
・建築物の修景や店舗等の改築による優れた街並みづくりにより,地区の評価を上げ,持続的な投資を誘発
地方公共団体とともに良好な景観の形成に取り組む主体として、一般社団法人若しくは一般財団法人又はNPO法人のうち一定の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、景観整備機構に指定します。(景観法第92条)
景観整備機構名 |
所在地 |
指定日 |
---|---|---|
NPO法人茨城の暮らしと景観を考える会 |
水戸市河和田町4471-45 |
平成17年6月17日 |
水戸市笠原町978-30 |
平成17年7月28日 |
|
水戸市笠原町978-30 |
平成17年9月28日 |
⇒各団体HPの景観のページにリンクしています。
・景観形成に関するアドバイザー等の派遣,情報提供
・景観形成に関する調査研究
・その他良好な景観の形成を促進するために必要な業務
☆茨城県景観整備機構の指定に関する事務取扱要領(PDF:102KB)
◇景観整備機構指定申請書(ワード:24KB)
◇名称等変更届出書(ワード:22KB)
◇業務変更報告書(ワード:21KB)
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