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更新日:2023年4月3日
阿見吉原土地区画整理事業(いぶきの丘阿見東)における西南工区につきまして、土地区画整理法第103条第4項の規定により、令和2年6月26日付けで換地処分の公告がありました。
換地処分の公告の翌日より、町名地番が変更となりました。
法務局に登記されている土地や建物の登記簿の表題部(所在、地番、地目、地積などの情報が記載された部分)を区画整理後の内容に書き換えるための登記(区画整理登記)が始まりました。この登記では地区内全ての土地、建物について作業を行うことから、約3か月の間は、分筆や所有権移転等の登記申請、登記簿の交付等ができなくなります。しばらくの間、ご不便をおかけいたしますが、ご理解下さいますようお願いいたします。なお、登記完了後、権利者の皆様には登記完了のお知らせをいたします。
換地処分の公告がなされたことにより、下記証明書の交付を終了いたします。
また、これまで建築物の建築や工作物の設置等の際に必要でありました土地区画整理法第76条第1項による申請、権利の移動が生じたときお願いしておりました「土地所有権移転届」等の提出は不要となります。
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